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婚姻届

    ご結婚おめでとうございます。


婚姻するときは、次の要領で届出願います。

 

届出人

夫及び妻になる人

 

届出期間

届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。ただし、外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に届出が必要です。

 

届出地

夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

 

必要なもの

・婚姻届  
・戸籍謄本または全部事項証明(本籍が能勢町にない方のみ)
・夫及び妻の印
・未成年者の場合は、実父母(養子、養女の場合は養父母)の同意書
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、外国人登録証明書など官公署が発行した顔写真付の証明書)

 

証人

成年者2人が署名・押印・生年月日・住所・本籍を記入(ただし、外国の方式で婚姻した場合は不要)

 

本人確認

婚姻届出の際に、第三者からの不正な届出を防止し個人情報を保護するため、本人確認を行っています。提示していただく書類は、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、外国人登録証明書など官公署が発行した顔写真付の証明書です。確認できる書類をお持ちでない方については、後日届出確認通知書をお送りします。

 

届出場所と時間

役場1階住民係……平日午前8時30分から午後5時まで
役場宿直室……夜間、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始
住民サービスセンター……火曜日以外の平日午前8時30分から午後5時まで
(旧自然休養村管理センター)

注意していただきたいこと

・婚姻可能年齢……男性満18歳以上、女性満16歳以上
・未成年者……20歳未満の方が婚姻する場合、実父母(養子、養女の場合は養父母)の同意が必要
・再婚禁止期間……女性は離婚後6か月(ただし、同一人との再婚は除く)
・戸籍謄本または全部事項証明……発行後3か月以内のもので、発行後戸籍に変動がないもの
・婚姻届用紙……用紙は、役場住民係でお渡しします。
 婚姻届書中(4)欄の[婚姻後の夫婦の氏(夫の氏・妻の氏)]にレ点をした人が、婚姻後の戸籍の筆頭者となります。婚姻後に筆頭者と配偶者の記載の順番は変更できませんので、よく考えてから届出してください。
・住所変更……婚姻届だけでは住所変更はできません。別に住民異動(転入・転居・転出)届が必要です。ただし、住民異動届については、平日午前8時30分から午後5時までのお取り扱いになりますのでご注意ください。
・再婚……婚姻届で戸籍(氏)が変わるのは夫または妻のみです。
 再婚で子がいる場合別途届出が必要になる場合があります。詳しくは住民係にお問い合わせください。
 

 外国の方式で婚姻した場合、婚姻証書作成の日から3か月以内に、その国にある日本大使館等もしくは夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場で届出をしてください。
    日本の市区町村役場に提出する場合に必要なものは、婚姻証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名・押印入り)、戸籍謄本(または全部事項証明)、夫及び妻の印(外国人の場合は不要)等です。この際、婚姻証明書に婚姻成立日、どの国の方式であるか、氏名、生年月日、国籍等が明記されているか確認をしてください。明記されていない場合、別の証明書が必要になることがありますので、住民係へお問い合わせください。また、日本大使館等へ書類を提出する場合は、1部では足りないこともあります。必要書類については日本大使館等へお問い合わせください。
    外国人との婚姻に必要な書類は、婚姻要件具備証明書と日本語の訳文(訳者の署名、押印入り)、パスポート、外国人登録原票記載事項証明書等が必要になりますが、国籍により書類が異なりますので、住民係へお問い合わせください。

 

お問い合わせ
民生部住民福祉課住民係(本館1階)
Tel:072-734-2107
Fax:072-734-1100
Mail To:jumin@town.nose.osaka.jp 

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能勢町役場
〒563-0392 大阪府豊能郡能勢町宿野28 アクセス方法
TEL.072-734-0001

月曜日から金曜日の8時30分から17時まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)