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死亡届

死亡届は、次の要領で死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。

 

届出人

同居の親族(同居していない親族からも届出ができます)
その他の同居者
家主、地主、家屋または土地の管理人
後見人、保佐人、補助人及び任意後見人

 

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

 

届出地

死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

 

必要なもの

死亡届 (死亡に立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)のついた届書用紙を病院で受け取ってください)
届出人の印

 

届出場所と時間

役場1階住民係……平日午前8時30分から午後5時まで
役場宿直室……夜間、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始
住民サービスセンター……火曜日以外の平日午前8時30分から午後5時まで
(旧自然休養村管理センター) 

注意していただきたいこと

能勢町民の死亡届をほかの市区町村役場へ提出した場合、国民健康保険等の手続きがある方は、後日、各担当課で手続きをしてください。
日本人が国外で死亡した場合は、死亡した事実を知った日から3か月以内に、その国にある日本大使館等または死亡者の本籍地、届出人の住所地、所在地の市区町村役場で届出をしてください。日本の市区町村役場に提出する際に必要なものは、死亡証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名・押印入り)、届出人の印等です。現地の日本大使館等へ提出する場合は、日本大使館等へお問い合わせください。
外国人が死亡した場合、外国人登録をしている市区町村役場に外国人登録証明書を返納してください。

 

お問い合わせ
民生部住民福祉課住民係(本館1階)
Tel:072-734-2107
Fax:072-734-1100
Mail To:jumin@town.nose.osaka.jp 

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能勢町役場
〒563-0392 大阪府豊能郡能勢町宿野28 アクセス方法
TEL.072-734-0001

月曜日から金曜日の8時30分から17時まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)