児童手当
児童手当は家庭における生活の安定と児童の健全な育成などのために、小学校修了前の児童を養育する父母などに支給されます。
支給額
3歳未満の児童 一律 10,000円(月額)
3歳以上の児童
第1子・第2子 5,000円(月額)
第3子以降 10,000円(月額)
支給時期
毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までを指定口座に振込
所得制限
受給者の所得制限額は次のとおりです。なお、所得制限額は年によって変更されることがあります。
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税法上の扶養親族等の数 |
国民年金加入者 年金未加入者 |
厚生年金加入者 共済年金加入者 |
| 0人 | 460万円 | 532万円 |
| 1人 | 498万円 | 570万円 |
| 2人 | 536万円 | 608万円 |
| 3人以上 | 1人増すごとに38万円加算 | |
手続きについて
出生・転入・転出等の場合は、手続きが必要です。手続きの方法は次のとおりです。(公務員の方は勤務先で手続きしてください。)
| 届出するとき | 手続きに必要なもの |
| 出生 | 印鑑、銀行等の口座番号がわかるもの、健康保険証のコピー |
| 転入 | 印鑑、銀行等の口座番号がわかるもの、健康保険証のコピー、所得証明書 |
| 転出 | 印鑑 |
| 町内で住所変更したとき氏名が変わったとき | 印鑑 |
※その他提出する書類が必要な場合があります。詳しくは福祉課子育て支援係までお問合せください。
現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月中に「児童手当現況届」を提出しなければなりません。現況届の提出がない場合、6月以降の手当が支給されなくなります。
お問い合わせ
教育委員会こども未来課子育て支援係(南館1階)
Tel:072-734-0107
Fax:072-734-3884
MAIL To:kodomo@town.nose.osaka.jp