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町たばこ税

町たばこ税とは

町内で販売されるたばこに対して課税されます。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

税率

たばこ税関係法令の改正により、平成22年10月1日から税率が引き上げになりました。

区分 税率(1,000本あたり)
改正前 改正後 引上額
旧3級品以外の紙巻たばこ 3,298円 4,618円 1,320円
旧3級品の紙巻たばこ 1,564円 2,190円 626円

※旧3級品
1.わかば
2.エコー
3.しんせい
4.ゴールデンバット(ボックスを除く)
5.ウルマ
6.バイオレット
 

お問い合わせ
総務部理財課税務係(本館1階)
Tel:072-734-0153
Fax:072-734-1100
Mail To:zei@town.nose.osaka.jp
 

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能勢町役場
〒563-0392 大阪府豊能郡能勢町宿野28 アクセス方法
TEL.072-734-0001

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(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)