町たばこ税
町たばこ税とは
町内で販売されるたばこに対して課税されます。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
税率
たばこ税関係法令の改正により、平成22年10月1日から税率が引き上げになりました。
| 区分 | 税率(1,000本あたり) | ||
| 改正前 | 改正後 | 引上額 | |
| 旧3級品以外の紙巻たばこ | 3,298円 | 4,618円 | 1,320円 |
| 旧3級品の紙巻たばこ | 1,564円 | 2,190円 | 626円 |
※旧3級品
1.わかば
2.エコー
3.しんせい
4.ゴールデンバット(ボックスを除く)
5.ウルマ
6.バイオレット
お問い合わせ
総務部理財課税務係(本館1階)
Tel:072-734-0153
Fax:072-734-1100
Mail To:zei@town.nose.osaka.jp