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入湯税

入湯税とは

  環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光の振興に当てられる目的税。

納税義務者

 鉱泉浴場の入湯客(年齢12歳未満の者は免除)

税率

宿泊して入浴する人

 1人1日  150円

日帰りで入浴する人

 1人1日  75円

納税方法

 鉱泉浴場の経営者が入湯客から特別徴収し、申告納付します。

 

 

 

お問い合わせ
総務部理財課税務係(本館1階)
Tel:072-734-0153
Fax:072-734-1100
Mail To:zei@town.nose.osaka.jp
 

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