浄化槽の点検をしましょう!
浄化槽の点検をしましょう!
― 守ろう私たちの川や海 ―
浄化槽の適正な管理
浄化槽には保守点検 清掃 定期点検 が必要です。
昭和60年10月1日に「浄化槽法」という新しい法律が施行され、浄化槽の保守点検・清掃・定期点検等の維持管理について規制が強化されました。
浄化槽は生き物です。
正しい使用で正しく管理し、みんなの川や海を汚さないよう適正な管理を行いましょう。
浄化槽の仕組み
浄化槽は、微生物が押す意中の汚物を食べることによって、
きれいな水にする装置です。
(例:分離接触ばっ気方式)使い方によっては悪臭や河川の水質汚濁の原因になってしまいます。
浄化槽の正しい使い方
正しく使わないと、正常に機能が果たせません。
設置者の責任で守ってください。
水はきちんと流してください。
水の量が多くても少なくても微生物が困ります。
ブロワの電源は絶対に切らないでください。
空気がなくなると微生物が死んでしまいます。
便器の洗浄は水か温水で行ってください
微生物の働きを悪くします。
異物(生理用品等)を流さないでください
つまりの原因になります。
浄化槽の上に物を置かないでください
管理ができません。
消毒薬を切らさないでください
消毒を済ませて放流しましょう
浄化槽の管理
浄化槽の設置者には
次のことが法律で義務付けられています。
1 定期的な保守点検を行うこと
大阪府浄化槽保守点検登録業者に委託してください
正常な機能と水質を確保するため、定期的な保守点検が必要です。
2 清掃を行うこと
浄化槽の汚泥がたまってくると機能が低下するので、最低年1回以上の清掃が必要です。
(全ばっ気型浄化槽は6ヶ月に1回以上)
能勢町浄化槽清掃業許可業者(順不同)
(株)セツリョウ 高槻市野田東2-15-1 0726-69-1111
郡幸工業所 寝屋川市郡元町5-3 072-832-1818
(株)ホンダ 能勢町野間中868-1 072-737-0100
3 定期検査を受けること
大阪府知事の指定検査機関である社団法人大阪府環境水質指導協会に依頼してください(TEL:06-6945-0851)
毎年1回、浄化槽が正常に機能しているか管理の状況がどうかを調べるなど、浄化槽の総合診断が必要です。
4 記録を保存すること
3年間は、保守点検、清掃、定期検査の記録を保存してください。
注意してください
小さな浄化槽でも、子供の身長以上の深さがあります。転落すると危険です。
マンホールの亀裂、破損等に注意してください。
マンホールの閉め忘れに注意してください。
業者による保守点検、清掃のときは立会い、自らも浄化槽の状態を把握しましょう。
大阪府池田保健所 072-751-2990
能勢クリーンヒル 072-737-1520
お問い合わせ
環境創造部地域振興課美化衛生係(西館2階)
Tel:072-734-3171
Fax:072-734-1545
Mail To:eisei@town.nose.osaka.jp