市街化調整区域における開発許可等の弾力的な運用

開発許可等に関する本町独自の基準を条例化しました

 平成28年10月より施行しております本町独自の市街化調整区域における開発行為等に関する基準(提案基準A)について、能勢町都市計画法施行条例にその内容等を規定いたしました。 これにより、関連法令等及び各種条件や基準等を充たしている案件については、大阪府開発審議会の議決を経ずに手続きを進めることが可能です。

開発許可等が可能となる建物や土地利用の例

  • 自己居住用の住宅
  • 物品販売店、飲食店等の店舗や事務所の建築(自己業務用)
  • 既存の住宅を店舗等に用途を変更して利用(自己業務用)

住宅以外の場合は用途や規模に制限があります。

 市街化調整区域の何処であっても可能というものではありません。関係法令等及び各種条件や基準等を充たす必要があります。

 市街化調整区域での土地利用や既存建物の用途変更をご検討される際は、先ずは下記お問い合わせ先へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部地域整備課土木建築担当(西館2階)
電話:072-734-1726
ファックス:072-734-1545
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2021年04月01日