ごみの不法投棄・ポイ捨て
ごみの不法投棄・ポイ捨ては犯罪です
不法投棄は「しない」「させない」「許さない」
不法投棄とは、山林、空き地、道路などにみだりにごみを捨てる行為です。
不法投棄は美観を損なうばかりか、新たな不法投棄、ごみの散乱を誘発し、生活環境を悪化させます。また、不法投棄は法律により厳しい罰則規定が設けられています。
個人の場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方、法人の場合は、3億円以下の罰金に科せられます。
町内でも夜間、人の目に付きにくい場所や道路沿い、荒廃地などに不法投棄、ポイ捨てが発生しています。
町では、不法投棄対策として、定期的に豊能警察署等と合同パトロールによる監視や警告看板等の設置など、未然防止対策を行っており、警察により検挙に至るケースもありますが、不法投棄は後を絶ちません。
◎不法投棄を見つけた場合
不法投棄は犯罪です。不法投棄を目撃したときは、危険を伴う恐れがありますので、直接注意することはせず、最寄りの駐在所や豊能警察署へ通報いただくか又は、役場地域振興課まで情報をお寄せください。
※連絡時に教えて頂きたいこと 1.から4.
1.いつ ・・・不法投棄されていた時間帯、時期
2.どこで ・・・場所
3.だれが・・・捨てた人の情報 (車のナンバー、人物像など)
4.どんな・・・ごみの種類と量
行為者には「能勢町ごみのポイ捨て及び飼い犬等のふん害の防止に関する条例」に基づき。罰金5万円が科せられます。
◎不法投棄された場合
土地の占有者(管理者)は、不法投棄されないよう土地の適正な管理を心がける必要があります。不法投棄は犯罪ですが、投棄した者が見つからなければ、占有者(管理者)の責任によって原則自らが処分することになります。
*土地所有者等の責務として、「大阪府循環型社会形成推進条例」では、日常の責務や不適正な処理の発覚時の責務を明確にされており、その責務を果たさない場合、大阪府からの指導、勧告、措置命令等について定められています。
また、能勢町においては、対処についての助言は行いますが、処分は行えません。
土地の所有者及び管理者の皆様へ(大阪府チラシ) (PDFファイル: 152.6KB)
◎自分の土地は自分で守りましょう!
最近では、道路などの公共用地以外にも、空き地や山林といった、ふだん人の目が届きにくい私有地への不法投棄が増えています。私有地に不法投棄された場合、その土地の所有者・管理者が自らの責任で処理する必要があります。
不法投棄されないように、柵やフェンスなどを設置したり、整理整頓や草刈りなど、不法投棄されない環境づくりを心がけましょう。
*自分の所有地・管理地に不法投棄が行われ、ごみの投棄者が判明しない場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条(清潔の保持)の規定により土地の所有者・管理者が、自らの責任でごみを処理しなければなりません。
◎自分の土地を守るのは自分自身です。不法投棄を予防するために対策を立てましょう!
- こまめに草刈をし、見通しのきくきれいな状態にしておく。
- 柵をする、入口に鍵を設けるなど、進入されにくい環境を作る。
- 定期的に見回りをするなど、常に土地の状況を把握しておく。
◎他人に土地を貸す場合、契約は書面で結びましょう!
土地を借りていた人が、長い間ごみを野積み状態にしていたり、ごみを放置したまま行方が分からなくなって、地主がごみの処理に困るケースが問題となっています。土地を他人に貸す場合には、ごみの野積みや放置が行われないように、土地の状況を定期的に把握してください。そのままに放っておくと、地主が片付けをしなければならないことがあります。
◎土地や倉庫を貸すときは、相手方や事業内容をきちんと調べましょう!
土地を賃貸するときは、相手方をきちんと調査して、使用用途制限や不適正処理防止などに関する条項を盛り込んだ契約書を作成することが重要です。町役場では司法書士相談のほか無料法律相談を行っています。ご活用してください(事前に予約が必要です)。
●法的根拠
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(清潔の保持)
第5条 土地または建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(第16条)
悪質な不法投棄については、警察署の協力を得ながら追跡調査を行います。ごみは町のルールにしたがって適正に処分しましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業建設部地域振興課美化衛生担当(西館2階)
電話:072-734-3171
ファックス:072-734-1545
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更新日:2022年06月13日