企業立地・雇用促進特設サイト

企業立地を促進します ~優れた自然環境を活かした企業活動をお考えください~

町の風景

   能勢町周辺に新名神高速道路が開通し、各方面へのアクセスが飛躍的に向上しました。能勢町では、地域経済の振興に寄与するため、企業立地を効果的に促進する効率的な土地利用の実現を目指します。企業立地の候補地として、ぜひご検討ください。

   大阪都心部から車でわずか40分。豊かな自然に包まれた心安らぐ風景が能勢町には残っています。能勢町では、特産ブランドの銀寄栗をはじめ、新鮮な米や野菜の栽培が盛んであり、本町の豊かな自然環境や地域素材を活用した商品は、安全・安心の面でも消費者に強い支持を受けています。近年では飲食業やレジャー施設等の企業立地も増加し、人の動きも活発化しています。

   また、住環境としても自然豊かな能勢町は魅力的です。能勢町では、子育て支援にも積極的に取り組んでいますので、従業員の皆様のお住まいとしてもぜひご検討ください。

産業用地の確保に向けた土地利用を展開 ~能勢町の土地利用方針~

地の利を最大限に発揮

  沿道サービス型施設や物流施設など、ヒト・モノの流れが大きく変わることにより発生する新たな経済需要へ対応します。

地域雇用の創出や地方創生の推進

  製造業やサービス業など就業機会の拡大に資する幅広い産業立地の促進のほか、近未来型農業の展開や6次産業化、農家民泊、観光農業の推進等により地域雇用を創出します。

地域コミュニティの維持・発展

  地域雇用の創出により、既存集落及びその周辺における住宅建設といった居住機能への対応により地域のコミュニティ機能の維持・発展に取り組みます。

 

土地利用方針の詳細は以下の資料をご覧ください。

【参考資料】

企業立地は能勢町で!! ~ 企業立地のメリット ~

広域図

交通アクセスがますます便利に  ~能勢が GOOD!!! 近くなりました~

  能勢町は人口178万人を抱える大阪北摂エリアに位置し、大阪市・京都市・神戸市の各方面への移動がスムーズです。町内には、国道173号と国道477号が南北方向の谷筋に沿って通っており、各インターチェンジまでのアクセスも良好です。

ビジネスコストが大幅ダウン  ~近畿の中心に位置しながら安価な不動産価格~

不動産取引価格(2015年)
  土地(住宅) 土地(商業地)
大阪府 126,847円/平方メートル 375,569円/平方メートル
京都府 98,806円/平方メートル 319,381円/平方メートル
兵庫県 71,226円/平方メートル 119,174円/平方メートル
全国 57,081円/平方メートル 126,777円/平方メートル
能勢町 4,734円/平方メートル 22,577円/平方メートル

出典:国土交通省「土地総合情報システム 不動産取引価格情報」

充実のサポート体制 ~企業立地を全力でサポートします~

企業立地促進条例に基づく奨励制度ができました
(対象要件)

投下固定資産額(注1)が1億円以上であること。

(対象業種)

ア 製造業
イ 情報サービス業
ウ 物流関連産業(道路貨物運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業)
エ 学術・開発研究機関
オ その他町長が適当と認めるもの

(奨励金の種類)

(1)企業立地促進奨励金

事業所を新設または増設(注2)するために要した土地・家屋・償却資産に対して課せられることになる固定資産税相当額を交付。

【交付対象期間】

事業開始日以後、最初に固定資産税を課せられることになる年度から起算して3年間。


(2)町内雇用促進奨励金

新規常用雇用者(注3)1人につき10万円を交付。

【交付対象期間】

事業開始日から起算して3年までの間に新規常用雇用者を雇用する場合。

(奨励措置の指定要件)

奨励措置を受けるためにはあらかじめ指定企業者として申請が必要です。

制度の詳細についてはお気軽にお問合せください。


(注1)事業所を新設又は増設するために要した土地、家屋及び償却資産のうち、町の固定資産台帳に登録されたものの取得に要した費用の合計。

(注2)増設の場合は事業規模拡大を目的とする場合に限る(単なる老朽化による修繕等は対象外)。

(注3)町内に住所を有する者及び新設又は増設した事業所で勤務するために新たに町内に転入した者で、かつ常時使用する正規の従業員として採用された者。

 

申請様式

ワンストップ総合相談

  都市計画法や農地法等の規制がありますが、事業用地の確保や立地に向けた関係機関との調整等については、町が積極的に事業者と連携し、迅速な環境整備を図ります。

創業・第2創業の支援

  産業競争力強化法にもとづく特定創業支援事業を受けた創業者に対して各種支援制度があります。

地域再生法による支援制度

(対象)

    本社機能(事務所、研究所、研修所)を移転拡充する企業

(認定条件)

  • 地域再生計画に記載された地域に、本社機能の新増設、賃貸借、用途変更をし、整備が行われること 等

(特例措置)

  • 取得した建物の資産に係る法人税等の特別償却または税額控除いずれかの適用
  • 本社機能において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税等の税額控除の適用
  • 中小企業基盤整備機構の債務保証
広報誌に事業所PRを掲載します

地域経済の振興及び町内事業所への就業契機や就業先選択の拡大を図るため、町広報誌の中で事業所紹介を行います。

その他 

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部地域振興課産業振興担当(西館2階)
電話:072-734-3976
ファックス:072-734-1545
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更新日:2021年04月01日