新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件に該当する方は、申請により保険税(料)が減免となります。
減免の対象となる保険税(料)
令和4年度分の保険税(料)であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
減免の対象者
対象者 | 国民健康保険・後期高齢者医療 | 介護保険 |
1 |
新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者は同一世帯に属する被保険者の保険税(料)額の全部を減免 | |
2
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新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げる事項すべてに該当する者 | |
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 | ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 | |
イ 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。 | イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 | |
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 |
対象者2の減免額の算出方法
【表1】で算出した対象保険税(料)額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険税(料)額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険税(料)減免額
【表1】対象保険税(料)額の算定式
国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 |
対象保険税(料)額=A×B/C | ||
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 | A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 | A:当該被保険者の保険料額 |
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) | B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) | B:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びその世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 | C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びその世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 | C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金 |
【表2】減免又は免除の割合
国民健康保険・後期高齢者医療 | 介護保険 | ||
前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合(D) | 前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき | 全部 | 210万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 | 210万円を超えるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 | ||
750万円以下であるとき | 10分の4 | ||
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険税(料)の減免の割合は全部(10分の10)になります。
申請書類及び申請場所について
申請には申請書のほか、診断書や所得を証明する書類等が必要となる場合がありますので、必ず事前に下記までお問い合わせください。申請場所は各担当部署となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〇国民健康保険・後期高齢者医療保険
住民課(保険医療担当) 072-731-3202
〇介護保険
健康づくり課(包括支援担当) 072-731-2160
更新日:2022年05月31日