住民票の写し等本人通知制度について

この制度は、住民票の写し、戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得を防止するために行うものです。
本町では平成23年3月1日から実施しています。

※令和3年12月1日より登録期間が無期限となりました。

通知の対象となる住民票の写し等

  • 住民票の写し(除票を含む。)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(除籍を含む。)
  • 戸籍記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(除籍を含む。)

事前登録の対象者

  • 本町の住民基本台帳に記録されている人(消除された人を含む。)
  • 本町が作製した戸籍に記録されている人(除かれた人を含む。)

事前登録に必要な書類

  • 本人通知制度登録申出書(様式第1号)
  • 申出者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カード 等)
  • 代理人の場合は委任状 等

事前登録の受付場所

  • 住民課(住民票・戸籍)窓口
  • 住民サービスセンター

事前登録者への通知

事前登録者の住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した場合、次の事項を記載した本人通知書(様式第4号)を事前登録者へ郵送します。

  • 交付年月日
  • 交付証明書の種別及び枚数
  • 交付請求者の種別

電子メールでの通知を希望した事前登録者には、PDFファイルで作成した本人通知書を添付した電子メールを送付します。

登録手数料

  • 無料

登録期間

  • 無期限

登録事項の変更・廃止

登録事項(氏名、住所等)に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合は、必ず本人通知変更兼廃止申出書(様式第3号)を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年12月01日