自動車の臨時運行許可について

自動車の臨時運行とは

• 車検が切れている自動車の運行を、[検査]、[登録]、[販売]、[整備]、[封印取付] に限り臨時に認
     め、目的や経路などにより、5日を限度に最小必要限度の日数で仮ナンバーを貸し出します

• 対象車両は、普通自動車、小型自動車(二輪を含む。)、軽自動車、大型特殊自動車です。
 

必要な手続き

• 窓口に備え付けの自動車臨時運行許可申請書をご記入の上、住民課(住民票・戸籍)窓口に提出して
     ください。

•  審査の上、仮ナンバー臨時運行許可証を交付します。

•  臨時運行の目的が完了したら、直ちに(遅くとも完了後5日以内に)臨時運行許可証をご持参の上、
  仮ナンバーを返却してください。

受付場所

役場本館 住民課(住民票・戸籍)

※住民サービスセンターでは受付していません。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで

年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は受付していません。

手続きに必要なもの

• 自動車検査証 

令和5年1月以降に発行された「電子車検証(A6サイズ)」をご持参の場合は、あわせて「自動車検査証記録事項」または「車検閲覧アプリの自動車検査証記録事項」のご提示をお願いします。

 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書(臨時運行期間中有効なも
  のに限る。)

 手数料は1件につき750円です。

注意していただきたいこと

• 詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に
  処される場合があります。
 仮ナンバーを交付後、督促にもかかわらず返却されない場合には、6月以下の懲役または30万円以下
  の罰金に処される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日