マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

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 マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
  2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
  3. 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバー(個人番号)について

 マイナンバー(個人番号)は12桁の数字です。

 マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

 住民票を有する国民の皆様一人一人に、マイナンバーが通知されています。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。原則として、市町村から、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されておりますので、まだ通知カードをお持ちでない方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

 個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。個人番号カードは、市町村に申請していただくことで交付されます。

 個人番号カードによって以下のことが可能です。

  1. 本人確認のための身分証明書として利用できます。
  2. カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、 e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。

 マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。

 なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

「情報連携」の本格運用が開始されています

 「情報連携」とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークを用いて異なる行政機関等の間で情報のやり取りを行うことです。情報連携を行うことにより、これまで皆さんが行政の各種手続きで提出する必要があった書類を省略することができるようになりました。現在、書類添付が省略できる手続きは、「児童手当の申請」、「児童扶養手当の申請」など一部の手続きだけですが、今後順次拡大する予定です。

 

(注意)省略可能な手続き及び書類については、手続きを行う各担当課にお問い合わせください。

マイナンバーについてさらに詳しい情報

 マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、地方公共団体情報システム機構のマイナンバーカード総合サイトに掲載されていますので、次の外部リンクをご覧ください。

 マイナンバーのコールセンターを開設しています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

電話番号 0570-20-0178 (外国語は0570-20-0291)

開設時間 平日午前9時30分から午後5時30分まで

(平成27年10月から平成28年3月までの半年間は、平日の開設時間を午後8時まで延長。年末年始を除く土曜日・日曜日・祝日も午後5時30分まで開設予定。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課人権総務担当(本館1階)
電話:072-734-0479
ファックス:072-734-2064
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更新日:2022年11月08日