特定個人情報保護評価書の公表について

 平成25年5月31日に公布された[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律](平成25年法律第27号)による個人番号制度の導入に伴い、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する必要のある業務についての[特定個人情報保護評価]が義務付けられました。

 [特定個人情報保護評価]とは、システム改修を行うにあたって、個人のプライバシーなど権利利益の侵害の防止のために、特定個人情報ファイルの概要や特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策などを記載したものです。 本町における特定個人情報保護評価書は以下のとおりです。

【特定個人情報保護評価の再実施について】
 前回の特定個人情報保護評価の実施から5年経過することから、令和2年3月に特定個人情報保護評価の再実施を行いました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課人権総務担当(本館1階)
電話:072-734-0479
ファックス:072-734-2064
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2021年06月21日