合併処理浄化槽整備事業補助金のお知らせ

 能勢町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を目的に、高度処理型合併処理浄化槽を設置する個人を対象に、平成29年4月1日より予算の範囲内において設置費用の一部を補助します。

補助条件

補助対象地域

  • 公共下水道事業計画区域以外の地域
  • 農業集落排水供用開始区域以外の区域
  • その他町長が認める区域

補助対象者

対象地域内において高度処理型合併処理浄化槽を設置する本人

  • 申請者本人の専用住宅(自己居住用の住宅)であること
  • 店舗などの併設の場合は住宅部分の床面積が50%以上であること

補助対象の浄化槽

 高度処理型合併処理浄化槽(以下の全ての条件を満たす浄化槽)

  • 処理対象人員が10人以下であること
  • 国庫補助指針に適合し、「全国浄化槽推進市町村協議会」の登録を受けていること
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)除去率が90%以上であること
  • 放流水のBODが20ミリグラム/リットル(日平均値)以下であること
  • 放流水の総窒素濃度が20ミリグラム/リットル(日平均値)以下であること
  • 下記の消費電力以下であること
消費電力基準(通常型、BOD10mg/L以下、りん除去型)      (単位w)
 人槽区分 

消費電力

  (通常型)  

消費電力

BOD10mg/L以下)

消費電力

 (りん除去型) 

5人槽 39 53 83
7人槽 55 75 90
10人槽 75 102 157

受付期間

  • 申請の受付は当該年度の4月1日~2月1日までとします。
  • 補助金は予算の範囲内での交付となります。予算額に達した場合は2月1日以前であっても、受付を締切る場合があります。

注意点

 上記の補助条件を満たす場合でも、下記の内容に一つでも該当する場合は補助金の交付はできませんので注意して下さい。

  • 浄化槽法、建築基準法等の関連している法令に違反している場合
  • 販売目的で浄化槽付住宅を建築する場合
  • 住宅等を借りているもので、賃貸人(所有者)の承諾が得られない場合
  • 季節的に使用する住宅(別荘等)に設置しようとする場合
  • 補助申請前に浄化槽設置工事に着手している場合
  • 申請年度の3月1日までに設置工事を完了できず、実績報告書を提出できない場合
  • 町税を滞納している場合
  • 同一敷地内の生活排水の全てを合併処理浄化槽に接続できない場合

補助金額

補助金の額は、浄化槽本体の費用と据付工事費用の合計額で下記の額を限度額とします。

区分と限度額
人槽区分 補助金の限度額
5人槽 360,000円
6人槽~7人槽 462,000円
8人槽~10人槽 585,000円
  • 国の基準額の改定に伴い、令和3年度より補助金の限度額が変更されました。
  • 住宅の床面積が130平方メートル以下の場合は5人槽、130平方メートルを超える場合は7人槽、2世帯住宅の場合は10人槽となります。(但し130平方メートルを超える場合でも要件を満たせば5人槽で設置することが可能です。)

申請の方法

  • 申請は能勢町し尿処理施設で受付けます。郵送での申請は不可となります。
    (受付時間 平日午前8時30分~午後5時)
  • 申請は「浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)・浄化槽の概要(様式第1号の2)」に申請書に記載されている「添付書類一式」を添えて1部ご提出ください。
  • 申請書類に不足・不備がある場合は受付できないことがあります。
  • 申請の手続については工事業者が代行できます。工事業者に手続を委任される場合は、別途委任状を提出してください。

 

補助の区分

補助の対象は浄化槽本体及び据付工事に係る費用が対象となります。(図参照)

補助の対象となる浄化槽本体及び据付工事に係る箇所のイメージ図

申請から補助金交付までの流れ

1.浄化槽設置の届出

浄化槽設置の届出については、工事業者にご相談ください。

2.補助金交付の申請

浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書(様式1号・1号の2)

能勢町し尿処理施設にて受付けます。

添付書類

  1. 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は確認済証の写し
  2. 設置場所の付近見取り図及び配置図
  3. 申請者と工事請負業者との工事請負契約書の写し
    (浄化槽本体と据付工事に係る部分の工事請負契約書の写し)
  4. 住宅等を借りている場合は、賃借人(所有者)の承諾書
  5. 保障登録証(市町村用)
  6. 登録浄化槽管理票(C票)〔申請書添付用〕
  7. 納税証明書
  8. その他、町長が必要と認める書類

提出書類には不足・不備の無いよう十分に確認してください。

3.工事未着手の確認

設置予定地にて確認を行います。

4.補助金交付の決定

審査後に補助金交付決定通知書を申請者に送付します。

補助金交付決定後に工事の内容を変更又は中止しようとする場合は着工までに事業変更承認申請書(様式4号)を提出して下さい。

5.工事着手~完了

必ず、交付決定通知書が届いてから着工して下さい。

6.工事実績の報告

合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(様式5号)

設置工事完了後1ヶ月以内に速やかに提出して下さい。

添付書類

  1. 浄化槽設置工事の状況が確認できる工程別の写真
  2. 浄化槽の保守点検業者・清掃業者との業務委託契約書の写し
  3. 浄化槽工事チェックリスト(様式5号の2)
  4. 浄化槽の法定検査依頼書の写し
  5. 申請時に能勢町外の人は、能勢町に転入した住民票(原本)
  6. 浄化槽設置に要した費用の領収書
  7. 浄化槽使用開始報告書の写し
  8. その他町長が必要と認める書類

提出書類に不足・不備がある場合は補助金の交付が受けられなく場合がありますので、十分に確認してください。

7.工事施工の確認

工事完成の立入検査を行います。

申請者は検査の立会をお願いします。

8.補助金交付額の決定

補助金交付額決定通知書を送付します。

9.補助金の請求

申請者は補助金を請求して下さい。(様式7号)

10.補助金の交付

申請者の口座に振込みます。

町が特定の工事業者に委託して設置工事を勧めることはありませんので、注意してください。

申請書類について

  • 添付書類はA4サイズで統一してください。
  • 申請書・実績報告書・請求書への押印は同一のものとしてください。
    (印鑑は朱肉を使用するものに限る)
  • 申請書・実績報告書の氏名が申請者の自著の場合印鑑は必要ありません。
  • 申請書類の住所は、住民票記載の住所を記入してください。

浄化槽設置後について

浄化槽の機能を十分に発揮させるために、

浄化槽法で定められた法定検査・保守点検・清掃を受ける必要があります。

法定検査

浄化槽管理者(設置者)は浄化槽法の規定により浄化槽の法定検査の受検を義務付けています。法定検査には「浄化槽設置後の水質に関する検査(7条検査)」と「定期検査  (11条検査)」があります。検査は大阪府知事が指定する検査機関に依頼して下さい。

検査申込先

大阪府知事指定検査機関

一般社団法人 大阪府環境水質指導協会  

電話番号 072-257-3531 

保守点検

 浄化槽管理者(設置者)は浄化槽の機能が正常に働き、処理水が法律で定める基準内で放流されるよう、定期的に保守店点検を行うことが義務付けられています。保守点検については、大阪府の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。

清掃

 浄化槽内に溜まった汚泥や微生物の死骸などを引き出し、機器類の洗浄・清掃を行う作業です。この作業を怠ると浄化槽の機能が低下し、処理水質の悪化、悪臭などの原因となります。浄化槽管理者(設置者)には年1回以上の清掃が義務付けられています。清掃は能勢町の許可を受けた清掃業者に依頼してください。

 浄化槽管理者とは浄化槽法第7条で「浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者」と定められており、戸建住宅で浄化槽を使用されている場合は、そこにお住いの方が浄化槽管理者となります。

保守点検・清掃に関する問い合せ先

大阪府池田保健所

池田市満寿美町3-19

電話番号 072-751-2990

能勢町浄化槽清掃許可業者(順不同)

  • 株式会社 セツリョウ
    高槻市野田東2-15-1
    電話番号 072-669-1111
  • 株式会社 郡幸工業所
    寝屋川市郡元町5-3
    電話番号 072-832-1818
  • 株式会社 ホンダ
    能勢町野間中868-1
    電話番号 072-737-0100

浄化槽は日常の管理が大切です

浄化槽の使用者は日常の使用にあたり、次の点に注意してください。

  • トイレの洗浄水は十分な量を流す。
  • 便器の清掃には塩酸・硝酸等の薬品類は使用しない。
  • トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。
  • 台所から、野菜くず・天ぷら油などは流さない。
  • 送風機(ブロアー)の電源はきらない。送風機や空気取り入れ口は塞がない。
  • マンホールの上には物を置かず、蓋はきちんと閉めておく。
この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課し尿処理担当
能勢町下田119番地の31
電話:072-731-3089
ファックス:072-734-3866
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更新日:2023年04月01日