出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

  • 妊娠12週(85日)以降の流産・死産を含みます。
  • 社会保険など、他の健康保険から給付がある場合は支給されません。

支給金額 

42万円

  • 産科医療補償制度に未加入分娩機関で出産した場合や妊娠22週(155日)未満の場合は40.4万円になります。

支給方法

平成21年10月1日以降の出産から、出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みに変わりました。

今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなりました。

  • 出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払い下さい。
    また、42万円未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。
  • 出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法をご利用頂くことも可能です。(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払い頂くことになります)
この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課保険医療担当(本館1階)
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ファックス:072-734-1100
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更新日:2020年08月13日