国民年金保険料の納付

国民年金保険料の納付

 保険料は20歳から60歳になるまでの40年間、納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上の保険料を納めることが必要です。

定額保険料

1カ月につき16,520円(令和5年度)

付加保険料

1カ月につき400円

保険料の納め方

第1号被保険者

日本年金機構から送付される納付書や、口座振替で納めていただくことになります。

第2号被保険者・第3号被保険者

厚生年金保険、共済組合から拠出金としてまとめて支払われます。
したがって、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。

前納割引制度

将来の一定の期間をまとめて納めると保険料が割引となります。また、口座振替も利用できます。
口座振替のみの早割制度もあります。

保険料を未納のままにしておくと

老齢基礎年金、もしものときの障害・遺族基礎年金が受けられない場合もあります。

社会保険料控除

支払った国民年金保険料は、年末調整や確定申告行う際に社会保険料控除の対象となります。

若年者納付猶予制度

申請者本人が30歳未満の方は、本人・配偶者の前年所得が一定基準額以下の場合、申請すれば保険料が猶予されます。猶予された期間は、年金を受け取る際に必要な加入期間として計算されますが、年金額には反映されません。10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。詳しくは住民課保険医療担当の窓口へお問い合わせ下さい。

学生納付特例制度

学生本人の前年所得が一定基準額以下の場合、申請すれば保険料が猶予されます。猶予された期間は、年金を受け取る際に必要な加入期間として計算されますが、年金額には反映されません。10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。詳しくは住民課保険医療担当の窓口へお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課保険医療担当(本館1階)
電話:072-731-3202
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2023年04月06日