給付

療養の給付

みなさんが病気やケガをしたとき、国民健康保険を取り扱う医療機関に国民健康保険証を提示すれば、医療機関の窓口では医療費の(2~3)割の自己負担で治療を受けることができます。残りの(7~8)割は、国民健康保険で負担します。

たとえば

  • 診察
  • レントゲン撮影、検査
  • 病気やケガの治療
  • 入院、看護の費用
  • 治療に必要な薬や注射

療養費の支給

次のような場合の支払があったとき、申請により一部が払い戻されます。

療養費の支給の例
こんなとき 申請に必要なもの
保険証を持たずに治療を受けたとき緊急のときや、やむをえない理由で保険証を持たずに治療を受けた場合や、旅行先などで治療を受けた場合の費用海外渡航中の病気やけが 療養費支給申請書、診療内容の明細書、領収書、保険証、預金通帳
コルセット等の補装具代金 療養費支給申請書、補装具を必要とした医師の証明書、領収書、保険証、預金通帳
  • その他、生血を輸血した場合の費用等も対象になります。

入院時の食事代

入院時の食事代は、診療、薬代などの費用とは別で次のとおり定額自己負担となります。

入院時の食事代の定額自己負担一覧
区分 標準負担額
(1食当たり)
一般(下記以外の方) 460円
住民税非課税世帯または70歳以上の方で低所得者2.で90日までの入院の場合 210円
住民税非課税世帯または70歳以上の方で低所得者2.で過去12ヶ月で90日を超える入院の場合 160円
70歳以上の方で低所得者1. 100円
  • 平成30年4月1日から、一般の方の食事代が460円になりました。
    ただし、指定難病の方および小児慢性特定疾患の方や、平成28年4月1日時点で、既に1年を超えて精神病院に入院している患者の負担額は、260円に据え置かれます。
  • 住民税非課税世帯、70歳以上で低所得1.2.の方は[限度額適用・標準負担額減額認定証]又は[標準負担額減額認定証]が必要となりますので、住民課保険医療担当の窓口で申請を行ってください。
  • 低所得者2.とは、同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人です。(低所得者1.以外の方)
    低所得者1.とは、同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、かつ、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差引いたときに0円となる世帯の人です。
  • 入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象にはなりません。

ジェネリック(後発)医薬品について

 先発医薬品の特許が切れた後に医薬品メーカーが製造・販売する「ジェネリック(後発)医薬品」は、厚生労働省により、先発医薬品と同等の効果や安全性が認められている医薬品です。

 先発医薬品と比べて、薬の値段が安くなるため、皆さんの薬代の節約になるだけでなく、国民健康保険の財政の健全化にもつながりますので、ぜひジェネリック(後発)医薬品をご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課保険医療担当(本館1階)
電話:072-731-3202
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年12月20日