特別永住者証明書の有効期間の更新申請について(旧外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替えについて)
特別永住者証明書には有効期間がありますので、一定の期間ごとに有効期間の更新申請を行っていただく必要があります。
有効期間について
16歳以上の方
氏名等の変更や紛失による再交付など、特別永住者証明書の交付を伴う各種申請・届出後7回目の誕生日まで
16歳以下の方
16歳の誕生日まで
申請期間について
必ず、下記の申請期間の間に申請をしてください。
ただし、出張や留学のため長期間本邦以外で生活することとなり、更新期間に申請をすることが困難と予想される場合については、更新期間前に申請を行うことができます。
16歳以上の方
有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までの間。
16歳未満の方
16歳になる誕生日の6ヶ月前から有効期間満了日までの間。
申請者について
原則として本人が申請する必要があります。
ご本人が16歳未満の場合、または疾病その他の理由により来庁できない場合は、法律で定められた代理人及び取次者による申請が認められます。
代理人とは
ご本人が16歳未満の場合または疾病その他の理由により来庁できない場合、
(1)16歳以上であって、かつ、ご本人と同居する親族。
取次者とは
(2)弁護士または行政書士
(3)法定代理人([代理人]に当たらない場合に限ります。)
(4)ご本人が16歳未満の場合または疾病その他の理由により来庁できない場合、16歳以上の同居していない親族、親族以外の同居者またはこれらに準ずる者で法務大臣が適当と認める者(児童福祉施設、老人ホームの職員等)
法定代理人とは、親権者、未成年後見人、成年後見人のことをいいます。
申請者について
1.旅券(お持ちの場合に限ります。)
2.特別永住者証明書(旅券をお持ちでないなど、提示できない場合は、旅券を提示できない理由書を窓口でご記入願います。)
3.写真1枚(16歳未満の方については不要です。)
写真の要件及び規格
- 本人のみが掲載されたもの
- 寸法がタテ4センチメートル、ヨコ3センチメートルのもの
- 無帽で正面を向いたもの
- 背景(影を含む。)がないもの
- 鮮明であるもの
- 3か月以内に撮影されたもの
- 裏面に氏名が記載されたもの
4.更新期間内に申請することが困難な状況が、長期間海外に渡航すること以外の場合は、必要に応じて当該事情を示す資料(更新期間前の有効期間更新申請の場合に限る。)
5.代理人・取次者からの申請の場合の疎明資料
[申請者について]
(1)の場合
本人との続柄について住民基本台帳により確認がとれる場合は特に必要ありません。
(2)の場合
弁護士等であることを示す証明書及び本人または代理義務者からの委任を示す文書。
(3)の場合
法定代理人であることを証する書面。
(4)の場合
本人との身分関係を証する文書、取次ぎを行うべき理由、取次者として適当と認められる事情を明らかにする資料等。
[旧外国人登録証明書]から[特別永住者証明書]への切り替えについて
現在、外国人登録証明書をお持ちの場合は、一定期間はその証明書が特別永住者証明書とみなされます。その[みなし証明書]の有効期限については、次のとおりとなりますので、お手元の旧外国人登録証明書をご確認ください。その有効期限までに[特別永住者証明書]への切り替え手続きをしていただく必要がありますので、ご注意いただくようお願いします。
外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間の始期が2015年7月9日以降の場合有効期限は、次回確認(切替)申請期間の始期として記載されているご自分の誕生日となります。
申請方法については、上記の特別永住者証明書の有効期間更新申請の方法と同じです。
受付場所と受付時間
役場本館 住民課(住民票・戸籍関係)
平日午前8時30分から午後5時まで
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日