戸籍に関係する届出の時は?
戸籍の届出には、本人確認書類をお持ちください
戸籍の届出の際、届出人の本人確認を行っています。
婚姻届や養子縁組届などの届出の際、届出人の本人確認を行っております。 これは、本人の知らない間に、なりすましの虚偽の届けが提出され、戸籍に記載されてしまうという被害を未然に防止するためのものです。
窓口で本人確認ができなかった場合は、届出人の方に、届出を受理した旨を郵送でお知らせしています。
万一、見覚えのない届けについてのお知らせが届きましたら、速やかに住民課(住民票・戸籍関係)窓口までご連絡をお願いします。
本人確認を行う届出
- 婚姻届
- 離婚届(協議)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議)
- 認知届
本人確認の対象者
上記の届書を持参した方(代理者については、届出人との関係を伺います。)
提示していただく本人確認書類
免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書)、在留カード(みなし在留カード)など官公署が発行した顔写真付の証明書
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日