認可地縁団体の印鑑登録について
認可地縁団体の印鑑登録をしようとするときは、「認可地縁団体印鑑登録申請書」(住民課(住民票・戸籍関係)窓口に備え置いています。)に必要事項をご記入のうえ、住民課(住民票・戸籍関係)窓口へ提出してください。
「認可地縁団体」とは、地方自治法により定められた「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」のことを言います。この「認可地縁団体」そのものの認可のことについては、住民課(自治防災)窓口までお問い合わせください。
申請者
原則として認可地縁団体の代表者が申請していただく必要があります。
申請の際必要なもの
- 登録を受けようとする印鑑 (欠損、摩耗していないもの)
- 申請者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 「認可地縁団体印鑑登録証明書」に、申請者が住民として登録している印鑑を押印していただく必要があります。
登録する印鑑の制限
登録しようとする印鑑が次のいずれかに該当する場合は、登録ができませんので、ご注意願います。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印鑑の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 上記のほか認可地縁団体の印鑑として適当でないもの
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日