転籍届(本籍地を変えるとき)
届出人
筆頭者及び配偶者
届出期間
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出地
現在の本籍地、新しい本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 転籍届
届出場所と時間
役場本館 住民課(住民票・戸籍関係)
平日午前8時30分から午後5時まで
役場宿直室
夜間、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始
住民サービスセンター
火曜日以外の平日午前8時30分から午後5時まで
注意していただきたいこと
- 届出人のうち、筆頭者または配偶者が死亡などで除籍となっている場合は、他の一方の方が届出人となります。
- 筆頭者及び配偶者でない方は、転籍届の届出人になれません。 ※筆頭者及び配偶者でない方が本籍を異動したい場合は、成年者であれば分籍届により本人が筆頭者となって戸籍を新しく作成することができます。 ただし、一度分籍するともとの戸籍にはもどれませんのでご注意ください。
- 届出の際に、すでに除籍になっている方は、新しい戸籍には記載されません(筆頭者の氏名は除く)。 また、死亡された筆頭者についても、出生・婚姻・死亡等の事項が新しい戸籍には記載されません。その他、内容によっては新しい戸籍に記載されないものがありますのでご注意ください。
- 詳細については住民課(住民票・戸籍関係)窓口までお問い合わせください。
- 届出書用紙は、役場住民課(住民票・戸籍関係)窓口でお渡しします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2021年04月01日