証明書利用の際の注意事項について
電子証明書の利用に当たりまして、次の事項をよくお読みください。
利用者の責務
公的個人認証サービスの利用に当たり、次の事項を遵守してください。
- 電子証明書の発行申請書、失効申請書等への正確な内容の記載
- 秘密鍵及び当該秘密鍵を格納したICカードの安全な管理
- ICカードに格納された秘密鍵を活性化するパスワードの定期的な変更及び安全な管理
- 秘密鍵が紛失した場合等の速やかな失効届出
- 電子証明書の目的外利用の禁止
失効
電子証明書が失効する事由としては
1.利用者の申請による場合
この場合の手続きは、自宅からインターネットを利用して行うこともできます。
2.利用者の秘密鍵の漏えい等の届出による場合
この場合は、窓口でのみ手続きが行えます。
3.転居及び姓の変更等による場合
電子証明書記載事項が変更になると、原則として自動的に失効しますので、必要な方は新たに発行申請の手続きが必要になります。
4.記録誤り等による場合
電子証明書に記載された事項と住民票の記載事項に異なる記載がある場合等は、都道府県知事により職権で失効され、利用者に失効の通知がされます。
5.有効期間満了による場合
有効期間が満了すると、自動的に失効します。
6.都道府県知事が発行した電子証明書に係る秘密鍵が漏えい等した場合
都道府県知事が発行した電子証明書は職権で失効させられ、失効の通知が公表されます。
などがあります。
パスワードについて
パスワードは、電子申請等を行う上でなりすまし等を防ぎ、本人確認を厳密に行うための非常に重要なアイテムです。第三者に知られぬように注意するとともに定期的に変更することが大切です。なおパスワードの入力を3回続けて間違えると、パスワードがロックされますので、管理には十分注意してください。
外字について
氏名等に外字を使用されている方は、このサービスでは外字が表示できないため、 代替文字を利用していただくことになります。
代替文字は、申請時に窓口で類型文字を選択して登録していただきます。
二重発行はできません
電子証明書は一人に一通しか発行できません。
更新手続きについて
電子証明書の更新手続きは、有効期間満了前3ヶ月から行えます。
この際、利用中の電子証明書が格納された個人番号カード(マイナンバーカード)を窓口に持参してください。
個人番号カードを利用される方
運用中の個人番号カード(マイナンバーカード)でないと、電子証明書は発行できません。
ICカードリーダライターについて
自宅等から電子証明書等を利用して電子申請等をするには、ICカードを読み込むためのICカードリーダライター(ICカードR/W)が必要で、利用者が購入する必要があります。
パソコンのOSについて
公的個人認証サービスを利用できるパソコンのOSは次のとおりです。なお、そのバージョンによって購入するICカードリーダライターが異なりますので、ご注意願います。
- Microsoft Windows 10/8.1
- Mac OS 11. 5. 1(Big Sur)/10.15.7 (Catalina)
ソフトウェアについて
利用者が、自宅等で電子証明書を利用するには、別途ソフトウェア(利用者クライアントソフト)が必要です。このソフトウェアは、公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロードしてインストールしてください。
関連ホームページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日