身分証明書(窓口)

後見の登記・破産宣告の通知を受けていないことを証明するものです。

身分証明書を請求できるのは本人だけであり、同一の戸籍の方でも請求できません。(ただし、親権者たる親が子の身分証明書を請求する場合を除く。)

[後見の通知を受けていない]ことと[破産宣告の通知を受けていない]ことの2項目について、どちらか一方のみを証明することもできます。

請求方法

本人が窓口に行く場合

本人確認書類(種類については[本人確認書類について]をご覧ください。)及び戸籍謄抄本交付申請書をお持ちになり、各窓口に直接お越しください。(戸籍謄抄本交付申請書は、各窓口に備え付けております)

代理人が窓口に行く場合

代理人の本人確認書類の提示に加え、本人からの委任状([委任状の様式(参考)について]をご覧ください。)が必要です。

請求場所

役場本館 住民課(住民票・戸籍関係)

平日午前8時30分から午後5時まで

住民サービスセンター

火曜日以外の平日午前8時30分から午後5時まで

手数料

[後見の通知を受けていない]ことと、[破産宣告の通知を受けていない]ことのそれぞれの項目につき1件300円です。

注意していただきたいこと

  • 本籍地に請求してください。(住所と本籍が違う場合、住所地に請求しても交付できません。)
  • 本籍地・筆頭者氏名などの記入がないと交付できませんので、事前に確認の上、請求してください。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日