児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として児童を養育している方に手当を支給する制度です。15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の児童(施設入所等の児童を除く)を養育している方に支給されます。
児童が施設に入所している場合や、里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。(所得制限があります。)
支給額
所得制限限度額以内
0歳から3歳未満の児童
(一律)15,000円(月額)
3歳から小学校修了前
(第1子・第2子)10,000円(月額)
(第3子以降)15,000円(月額)
中学生
(一律)10,000円(月額)
所得制限限度額以上 所得上限限度額以下(特例給付)
(一律) 5,000円(月額)
所得上限限度額以上
令和4年10月支給分から支給はありません。
※養育する児童の数の数え方
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
※所得制限限度額 及び 所得上限限度額については下記表を参考ください
扶養親族 等の数 |
所得制限限度額 (万円) |
所得上限限度額 (万円) |
||
所得額 | 収入額 の目安 |
所得額 | 収入額 の目安 |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
注1:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日においで生計を維持したものの数をいいます。
注2:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
手続きについて
出生・転入・転出等の場合も、手続きが必要です。手続きの方法は次のとおりです。(公務員の方は勤務先で手続きしてください。)
届出するとき | 手続きに必要なもの |
出生(第1子) | 銀行等の口座番号がわかるもの、健康保険証のコピー、マイナンバー |
出生(第2子以降) | 窓口にご持参いただくものはありません |
転入 | 銀行等の口座番号がわかるもの、健康保険証のコピー、マイナンバー |
転出 | 窓口にご持参いただくものはありません |
その他提出する書類が必要な場合があります。詳しくは福祉課福祉担当までお問合せください
現況届
令和4年6月より現況届の提出は原則不要になりました。
提出が必要な方(児童と別居されている方、離婚協議中で同居の父母が手当を受給している方など)へは個別に現況届を郵送いたします。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が支給されなくなりますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
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更新日:2023年01月13日