法人町民税について

法人町民税とは

能勢町内に事務所や事業所等を有する法人等にかかるもので、次の二種類あります。

法人税割

法人税の額に応じて負担するもの。

均等割

収益の有無にかかわらず負担するもの。

税額の計算方法及び納付の方法

次によって求めた税額を、定められた期間内に申告納付していただきます。

均等割

資本金等及び従業者数の区分に応じ、5万円から300万円までの9段階

法人税割

法人税額/全従業者数×町内の事業所の従業者数×税率

法人町民税の税率

法人税割

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から、税率が引き下げられます。

法人税割の税率の一覧
平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率 平成26年10月1日以降に開始した事業年度の税率 令和元年10月1日以降に開始した事業年度の税率
12.3% 9.7% 6.0%

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額3.7/12(通常は6/12)となります。

均等割

均等割の税率の一覧
資本金などの額 従業者数 税率(年額)
50億円超 50人を超える 3,000,000円
10億円超50億円以下 50人を超える 1,750,000円
10億円超 50人以下 410,000円
1億円超10億円以下 50人を超える 400,000円
1億円超10億円以下 50人以下 160,000円
1千万円超1億円以下 50人を超える 150,000円
1千万円超1億円以下 50人以下 130,000円
1千万円以下 50人を超える 120,000円

上記表以外の場合の税率は、50,000円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2019年10月29日