個人の町・府民税について
町・府民税は、それぞれ均等割と所得割で構成されており、前の年(1月1日~12月31日まで)の所得に対して課税されます。
また、令和6年度より森林環境税(国税)1,000円が均等割と併せて賦課徴収されます。
納税義務者
均等割額 | 所得割額 | 森林環境税(国税) | |
---|---|---|---|
毎年1月1日現在、能勢町にお住いの方 | 課税 | 課税 | 課税 |
能勢町内に居住されていなくても、事業所や家屋敷などをお持ちの方 | 課税 | なし | なし |
町・府民税が課税されない方
均等割・所得割・森林環境税(国税)がかからない方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
均等割がかからない方
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
28万円×(本人と同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+27万円 - 同一生計配偶者、扶養親族いずれもいない方
38万円
所得割がかからない方
- 前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
35万円×(本人と同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円 - 同一生計配偶者、扶養親族いずれもいない方
45万円
森林環境税(国税)がかからない方
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
28万円×(本人と控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+26万8千円 - 同一生計配偶者、扶養親族いずれもいない方
38万円
均等割
均等割の税額
- 町民税3,000円(平成26年度~令和5年度は3,500円)
- 府民税1,300円(平成28年度~令和5年度は1,800円)
- 森林環境税(国税)1,000円(令和6年度~)
均等割税率の特例措置について
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保のため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度まで、町・府民税の均等割額にそれぞれ500円ずつ加算されました。
令和6年度より、国税における「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、森林環境税(国税)が町・府民税の均等割と併せて賦課徴収されます。
また大阪府では、自然災害から府民の暮らしを守り、森林の有する多面的機能を維持増進し、健全な森林を次世代につなぐための環境整備に必要な財源を確保するため、森林環境税として平成28年度から令和9年度まで、個人府民税均等割に300円を加算されます。
所得割
税率は一律10%(町民税6%、府民税4%)です。
(税率については、地方税法に定める標準税率を適用しています。)
所得割額の計算
課税総所得金額(前年の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-配当控除等-配当割額等控除
町・府民税と所得税との違い
種類 | 課税方法 |
---|---|
地方税(町民税) | 前年の所得に対して課税 |
地方税(府民税) | 前年の所得に対して課税 |
国税(所得税) | その年の所得に対して課税(年末調整や翌年の確定申告で精算) |
所得控除の比較
所得控除の同じもの
医療費控除、社会保険料控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除
所得控除額の違うもの
生命保険料控除
所得控除 | 町・府民税 | 所得税 |
---|---|---|
限度額 | 70,000円 | 100,000円 |
一般の生命保険料のみ | 35,000円 | 50,000円 |
限度額は(一般生命保険分)+(個人年金保険分)
所得控除 | 町・府民税 | 所得税 |
---|---|---|
限度額 | 56,000円 | 80,000円 |
一般の生命保険料のみ | 28,000円 | 40,000円 |
限度額は(一般生命保険分)+(介護医療保険料分)+(個人年金保険分)
地震保険料控除
所得控除 | 町・府民税 | 所得税 |
---|---|---|
限度額 | 25,000円 | 50,000円 |
旧長期損害保険料のみ | 10,000円 | 15,000円 |
- 限度額は(地震保険契約分)+(長期損害保険契約等分)
- 旧長期損害保険料のみの場合は平成18年12月31日以前締結、満期返戻金のある10年以上の契約
障害者控除
所得控除 | 町・府民税 | 所得税 |
---|---|---|
一般 | 260,000円 | 270,000円 |
特別 | 300,000円 | 400,000円 |
同居特別障害 | 上記に230,000円を加える | 上記に350,000円加える |
配偶者控除
納税義務者の 合計所得金額 |
町・府民税 | 所得税 | ||
---|---|---|---|---|
控除対象 配偶者 |
老人控除 対象配偶者 (70歳以上) |
控除対象 配偶者 |
老人控除 対象配偶者 (70歳以上) |
|
900万円以下 | 330,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 480,000円 |
900万円超~950万円以下 | 220,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 320,000円 |
950万円超~1,000万円以下 | 110,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 160,000円 |
1,000万円超 | 控除適用なし | 控除適用なし | 控除適用なし | 控除適用なし |
扶養控除
所得控除 | 町・府民税 | 所得税 |
---|---|---|
16歳未満(年少) | 0円 | 0円 |
16~19歳未満(一般) | 330,000円 | 380,000円 |
19~23歳未満(特定) | 450,000円 | 630,000円 |
23歳~69歳(一般) | 330,000円 | 380,000円 |
70歳以上(老人) | 380,000円 | 480,000円 |
70歳以上(同居老親) | 450,000円 | 580,000円 |
配偶者特別控除
本人のみ
所得控除 | 町・府民税 | 所得税 |
---|---|---|
寡婦控除 | 260,000円 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 300,000円 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 260,000円 | 270,000円 |
基礎控除 | 430,000円 | 480,000円 |
老年者控除 | 18年度から廃止 | 17年分から廃止 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2021年04月01日