保育料について

1.保護者が負担する保育料について

 町内のみどり丘幼稚園・のせ保育所または町外の施設型給付を受ける幼稚園・保育所等を利用する場合、保護者の所得等に応じ能勢町が定めた保育料(月額)をお支払いただくことになります。

 なお、国および府の通知ならびに子どもの子育て会議の審議を踏まえて入園・入所までに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

 1号・2号認定

階層区分 保育料(月額)
全階層 0

 

3号認定 

階層区分 推定年収 保育料(月額)
標  準
短時間
1 生活保護世帯 0 0
2 市町村民税
非課税世帯
~260万円 0 0
3








  48,600円未満 ~330万円 19,500 19,300
4   97,000円未満 ~470万円 30,000 29,600
5 169,000円未満 ~640万円 44,500 43,900
6 301,000円未満 ~930万円 61,000 60,100
7 397,000円未満 ~1,130万円 80,000 78,800
8 397,000円以上 1,130万円~ 82,700 79,200
  • 上記金額は第1子の額を表示しています。
  • 階層区分における市町村民税所得割課税額は保護者の方の課税額の合計となります。両親が他の親族等に扶養されている場合は、その親族の方の課税額も合算します。
  • 町外の施設型給付を受けない私立幼稚園の保育料については、当該幼稚園にお問い合わせください。

 

※1号・2号・3号認定の詳細については、以下のリンクをご確認ください。

2.保育料の軽減について

 多子世帯や、ひとり親家庭・在宅障がい児(者)世帯については、次のとおり能勢町が定めた保育料の軽減措置があります。

多子世帯軽減について

 第1子の年齢にかかわらず、第2子の保育料が半額、第3子以降の保育料が無料となります。

 ただし、2階層(市町村民税非課税世帯)の場合、第2子以降の保育料が無料となります。

 

ひとり親家庭・在宅障がい児(者)世帯の軽減について

 次のいずれかに該当する世帯の場合、次表の保育料(月額)となります。

ひとり親家庭
 母子および父子ならびに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない方で、現に児童を扶養している世帯

在宅障がい児(者)世帯
 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた児(者)を有する世帯、または特別児童扶養手当の支給対象児等を有する世帯

3号認定(ひとり親家庭・在宅障がい児(者)世帯)

階層区分 推定年収 保育料(月額)
標  準
短時間
1 生活保護世帯 0 0
2 市町村民税非課税世帯 ~260万円 0 0
3








  48,600円未満 ~330万円 9,000 9,000
4   77,101円未満 ~360万円 9,000 9,000
  97,000円未満 ~470万円 15,000 14,800
5 169,000円未満 ~640万円 22,250 21,950
6 301,000円未満 ~930万円 30,500 30,050
7 397,000円未満 ~1,130万円 40,000 39,400
8 397,000円以上 1,130万円~ 41,350 39,600
  • 上記金額は第1子の額を表示しています。
  • 第2子以降の保育料は無料となります 。

 

3.延長保育料について

 所定の保育時間以外に施設を利用した場合、月額の保育料とは別に延長保育料等の負担が必要となります。

1号認定

 ご利用の認定こども園・幼稚園で預かり保育を実施されている場合、預かり保育の利用が可能です。利用方法・預かり保育利用料については各施設にお問い合わせください。

2号・3号認定

保育標準時間利用の場合
 各施設で開所11時間を越える時間帯の利用の場合、延長保育料の負担が必要です。

保育短時間利用の場合
 8時間を越えての保育利用の場合、延長保育料の負担が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2023年08月09日