使用料金

基本使用料金

ホール

ホールの使用料金
使用時間 午前 午後 夜間 午前~午後 午後~夜間 終日
使用区分 午前9時~午前12時 午後1時~午後5時 午後6時~午後10時 午前9時~午後5時 午後1時~午後10時 午前9時~午後10時
平日 10,500 14,500 14,500 25,000 29,000 39,500
土曜日・日曜日・祝日 12,600 17,400 17,400 30,000 34,800 47,400

楽屋

楽屋の基本使用料金
使用時間 午前 午後 夜間 午前~午後 午後~夜間 終日
使用区分 午前9時~午前12時 午後1時~午後5時 午後6時~午後10時 午前9時~午後5時 午後1時~午後10時 午前9時~午後10時
1室あたり 700 900 900 1,600 1,800 2,500

小ホール1・小ホール2・研修室・和室・調理室

小ホール1・小ホール2・研修室・和室・調理室(1室あたり)

平日

500円

土曜日・日曜日・祝日

600円

小ホール1・小ホール2の両方

平日

1,000円

土曜日・日曜日・祝日

1,200円

特別使用料

  1. ホール使用時のみ、当該使用に係る準備又は練習に使用する場合は、前項の基本使用料の3割とする。
  2. 入場料若しくはこれらに類するものを徴収する場合又は営利、営業、宣伝等の目的をもって使用する場合の使用料は、前項の基本使用料に次の表に定める割合を乗じた額を加算する。
    入場料等を徴収する場合の使用料金
    区 分 割 合
    徴収する入場料等の最高額が1,000円未満  3割
    徴収する入場料等の最高額が1,000円以上5,000円未満  5割
    徴収する入場料等の最高額が5,000円以上 10割
    営利、営業、宣伝を目的とする場合 15割

     
  3. 使用者の住居(法人にあたってはその事務所の所在地)が町外にあるときは、前項の基本使用料の5割を加算する。
  4. ホール使用時のみ使用許可時間以外の超過使用料は、前項の基本使用料(前各号の規定に該当するときは、その増減後の額をいう。)の3割とする。ただし、超過使用は、1時間を限度とする。この場合において、超過使用が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
  5. ホール使用時のみ使用料に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てとする。
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会生涯学習課淨るりシアター担当
能勢町宿野30番地
電話:072-734-3241
ファックス:072-734-3240
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2017年06月30日