利用申し込み方法

使用許可申請書の受付期間及び受付時間

  • ホールについては、ご使用になる月の6ヶ月前の月の1日からご使用日の2週間前まで、小ホール・研修室・和室・調理室については、5日前まで先着順で申請を受付けます。ただし、申請月の1日が休館日にあたるときは、その翌日から申請を受付けます。
     
  • 受付時間は、休館日以外の午前8時30分から午後5時15分まで行っています。

使用許可申請書提出から使用許可書受取まで

  1. 使用者が直接シアター事務所にお越しになり、申請してください。
    電話・ファックス・郵便などの申し込みは間違いを防ぐために受付けていません。
    ・チケットの発売、物品の販売、チラシ・ポスター等を作成する場合は、申請の際に申し出てください。
    上記内容のわかるものがある場合はお持ちください。 また特別の設備・器具を搬入予定の場合も申し出てください。
     
  2. 申請内容を審査させていただきます。
    ・ホール使用のお申込みの場合は10日以内に電話で結果を報告します。
    ・小ホール・研修室・和室・調理室のお申込みの場合は、その場で審査を行います。
     
  3. 使用承認の場合、施設使用料(基本料金のみ)の前納と同時に使用許可書を発行します。
    ・ホール使用時のみ別途付属設備使用料等がかかります。付属設備使用料等は、使用当日終了後に納付していただきます。
     
  4. 次の場合は使用の許可はできません。
    ・公共の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。
    ・施設、設備、備品等を破損する恐れがあるとき。
    ・集団的もしくは常習的暴力的不法行為を行う恐れがある組織およびその関係者が使用し、又はこれらの者の利益になると認められるとき。
    ・シアターの管理運営上支障があると認められるとき。

ご使用にあたっての全体の流れ

ホールの場合

  1. お申込み
  2. 許可連絡
  3. 許可書交付(基本料金納付)
  4. 打合せ
  5. 本番、後片付け
  6. 付属設備使用料等納付

小ホール・研修室・和室・調理室の場合

  1. お申込み
  2. 許可書交付(料金納付)
  3. 使用、後片付け

使用許可の取り消し

次の場合は使用の許可を取り消し、又は使用を停止することがあります。

  1. 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
  2. 使用許可条件に違反、又は許可を受けた目的以外に使用したとき。
  3. 条例又は規則に違反したとき。
  4. 緊急等、やむを得ない理由により特に必要と認めたとき。

使用の取り消し

使用の許可後、使用者の都合で取り消しをされる場合は、速やかに使用許可書を添えて使用許可取消届を提出してください。

前納いただいた使用料(基本料金)はお返しできません。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会生涯学習課淨るりシアター担当
能勢町宿野30番地
電話:072-734-3241
ファックス:072-734-3240
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2017年06月30日