市街化調整区域の幹線道路沿道等における工場等の立地を目的とした開発許可基準の創設について

開発許可等に関する本町独自の基準を設けました

 この度、本町の市街化調整区域における開発行為等に関する大阪府開発審査会への新たな提案基準を設けました。これより、関連法令及び提案基準の要件を満たしている案件については、大阪府開発審査会の議を経て、許可を受けることにより、工場やその他産業施設の新たな建築等が可能となります。

 

(新たな基準制定の背景)

 本町の市街化区域で工場等の立地が可能な準工業地域は、概ね土地利用がなされており、未利用地である土地も狭小であることから、新たな産業を誘致することは困難な状況にあります。今後、新たな産業を誘致することにより雇用の創出・人口減少(特に若者の流出)の抑制・地域経済の活性化を図っていくためには、市街化調整区域の土地を有効に活用していく必要があります。

 市街化調整区域における産業誘致については、基本的に地区計画制度を活用することとしていますが、地区計画は5000平方メートル以上が要件であることから、この度、地区計画の対象とならない5000平方メートル未満の開発行為について許可基準を新たに制定しました。

 

(新たな基準の概要)

【許可対象行為】

 工場等の新設、既存の建物の用途変更、既存の工場等の増築に伴う敷地拡大

【許可対象区域】

 市街化区域に隣接する土地又は別図の5路線沿道の土地を対象としています。(別図参照)

【許可対象用途】

 準工業地域で建築可能な用途を許可対象とするものであり、工業地域や工業専用地域でしか建築できない用途(危険性が大きいか又は環境を著しく悪化させるおそれがある工場)は許可対象としていません。

「許可できない用途の例(一部)  建築基準法別表第二(る)より」

・火薬類、ガス、化学物質、アスファルト、セメント、肥料等の製造

・製紙、製皮

・金属の溶接、精錬、鍛造

 

(注釈)

 この提案基準による開発行為等は、市街化調整区域の何処であっても可能というものではありません。関係法令等及び提案基準の要件を満たす必要があります。また開発許可にあたっては地元地区等関係者との調整結果を踏まえて判断することとしております。市街化調整区域での土地利用や既存建築物の増築・用途変更をご検討される際は、先ずは下記お問い合わせ先へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部地域整備課土木建築担当(西館2階)
電話:072-734-1726
ファックス:072-734-1545
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更新日:2021年04月01日