婚姻届
ご結婚おめでとうございます。 婚姻するときは、次の要領で届出願います。
届出人
夫及び妻になる人
届出期間
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。ただし、外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に届出が必要です。
届出地
夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 婚姻届
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、特別永住者証明書、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
証人
成年者2人が署名・生年月日・住所・本籍を記入(ただし、外国の方式で婚姻した場合は不要)
本人確認
婚姻届出の際に、第三者からの不正な届出を防止し個人情報を保護するため、本人確認を行っています。提示していただく書類は、運転免許証、パスポート、個人番号カード、特別永住者証明書、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書です。確認できる書類をお持ちでない方については、後日届出確認通知書をお送りします。
届出場所と時間
役場本館 住民課(住民票・戸籍関係)
平日午前8時30分から午後5時まで
役場宿直室
夜間、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始
住民サービスセンター
火曜日以外の平日午前8時30分から午後5時まで
注意していただきたいこと
婚姻可能年齢
男性満18歳以上、女性満18歳以上
婚姻届用紙
用紙は、役場本館 住民課(住民票・戸籍関係)窓口でお渡しします。
婚姻届書中(4)欄の[婚姻後の夫婦の氏(夫の氏・妻の氏)]にレ点をした人が、婚姻後の戸籍の筆頭者となります。婚姻後に筆頭者と配偶者の記載の順番は変更できませんので、よく考えてから届出してください。
住所変更
婚姻届だけでは住所変更はできません。別に住民異動(転入・転居・転出)届が必要です。ただし、住民異動届については、平日午前8時30分から午後5時までのお取り扱いになりますのでご注意ください。
外国の方式で婚姻した場合、婚姻証書作成の日から3か月以内に、その国にある日本大使館等もしくは夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場で届出をしてください。
日本の市区町村役場に提出する場合に必要なものは、婚姻証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名・押印入り)等です。この際、婚姻証明書に婚姻成立日、どの国の方式であるか、氏名、生年月日、国籍等が明記されているか確認をしてください。明記されていない場合、別の証明書が必要になることがありますので、住民課(住民票・戸籍)窓口へお問い合わせください。また、日本大使館等へ書類を提出する場合は、1部では足りないこともあります。必要書類については日本大使館等へお問い合わせください。
外国人との婚姻に必要な書類は、婚姻要件具備証明書と日本語の訳文(訳者の署名、押印入り)、パスポート、外国人登録原票記載事項証明書等が必要になりますが、国籍により書類が異なりますので、住民課(住民票・戸籍)窓口へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日