産業振興機械等の取得等に係る確認申請について
産業振興機械等の取得等に係る確認申請について
能勢町では、令和4年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づく過疎地域とする市町村として公示されたことから、9月に「能勢町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
これにより、能勢町全域において、個人又は法人は一定の事業用資産を取得した場合、国税の租税特別措置を受けることができます。
国税の租税特別措置を受けるためには、税務申告時に町が発行する「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」の添付が必要となります。
税務申告前に、設備投資が「能勢町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要となりますので、地域振興課窓口に確認申請書と添付書類を持参してください。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除について
対象業種・取得価格要件
◆能勢町が計画を策定した令和4年9月14日以降に取得したものに限ります。
業種 |
資本金規模 |
取得価格 |
割増償却の償却率 |
製造業
旅館業 |
5,000万円以下 |
500万円以上 |
機械・装置
普通償却限度の32%
建物・付帯設備・構築物
普通償却限度額48% |
5,000万円超 |
1,000万円以上※ |
||
1億円超 |
2,000万円以上※ |
||
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
5,000万円以下 |
500万円以上 |
|
5,000万円超 |
500万円以上※ |
※資本金の額が5,000万円超の事業者については、新設・増設に係る取得等に限ります。
*「農林水産物等販売業」は、地域内で生産された農林水産物又は、当該農林水産物を原材料若しくは、材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に地域以外の者に販売することを目的とする事業とする。(例:観光客向けの農林水産物の販売所、農家レストラン等)
申請書
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (提出) (Excelファイル: 42.5KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (記載例) (Excelファイル: 44.3KB)
添付書類
2部提出
1. 履歴事項全部証明書(写し)
2. 企業概要書(会社案内パンフレット等)
3. 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書/領収書など)
4. 取得した設備の詳細が確認できるもの(カタログ、図面等)
5.設備を導入した場所が確認できるもの(位置図、配置図等)
6.旅館業の場合は、旅館業法第3条第1項の規定による許可証(写し)
関連資料等について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
まちづくり推進部魅力創造課商工観光担当(淨るりシアター)
電話:072-734-3241
ファックス:072-734-3240
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更新日:2025年04月03日