「部落差別の解消の推進に関する法律」について

 「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)が、平成28年12月16日に公布、施行されています。
  この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

 本町では、様々な人権問題に対する正しい理解と認識を深めるとともに、人権意識の高揚を図るため、人権と平和のつどい等のイベントや啓発活動を実施しております。同和問題を正しく理解し、お互いの人権を尊重しながら共に生きる社会の実現を目指しましょう。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課人権総務担当(本館1階)
電話:072-734-0479
ファックス:072-734-2064
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2017年12月18日