平成19年度決算に基づく健全化判断比率等公表

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律により平成19年度決算から健全化判断比率等について公表することとなりました。健全化判断比率等については、次のとおりです。

健全化判断比率
実質赤字比率 早期健全化基準 財政再生基準
なし 15.00% 20.00%
連結実質赤字比率 早期健全化基準 財政再生基準
なし 20.00% 40.00%
実質公債費比率 早期健全化基準 財政再生基準
8.3% 25.0% 35.0%
将来負担比率 早期健全化基準 財政再生基準
67.2% 350.0% なし
  • 実質赤字額、連結実質赤字額はなし。
  • 将来負担比率には財政再生基準は、設定されていない。
資金不足比率
特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準
水道事業会計 なし 20.0%
農業集落排水事業特別会計 なし 20.0%
下水道事業特別会計 なし 20.0%
  • 資金不足額はなし。
  • 資金不足比率には、早期健全化基準に相当する経営健全化基準のみ設定されている。

 平成19年度決算における健全化比率等については、早期健全化基準を上回るものはなく、現時点においては、健全な水準を維持しているものです。平成20年度決算からは、指標が早期健全化基準を超過すると財政健全化計画の策定が義務付けられることとなります。今後とも健全な財政状況を維持すべく取組みを進めてまいります。

各指標解説

実質赤字比率

 実質赤字比率は、一般会計等普通会計を中心に実質赤字(繰上充用額+支払繰延額+事業繰越額)の標準財政規模(臨時財政対策債含む)に対する比率。

連結実質赤字比率

  連結実質赤字比率は、全会計を対象とした実質赤字または資金不足額の標準財政規模(臨時財政対策債含む)に対する比率。具体的には、「一般会計及び公営企業会計以外の特別会計のうち実質赤字が生じた会計の実質赤字合計額に公営企業の特別会計のうち資金不足が生じた会計の資金不足額を加えた額」から「一般会計及び公営企業会計以外の特別会計のうち実質黒字が生じた会計の実質黒字合計額に公営企業の特別会計のうち資金剰余が生じた会計の資金剰余額を加えた額」を差し引いた額の標準財政規模に対する割合で測定される。

実質公債費比率

 実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模(臨時財政対策債含む)に対する比率(過去3年平均)。準元利償還金とは、

  1. 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元利均等年賦償還方式を採用した場合の1年あたりの元利償還相当額
  2. 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち公営企業債償還に充当したと認められる額
  3. 組合等への負担金・補助のうち、組合等が起こした地方債償還財源に充当したと認められる額
  4. 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずる額。

将来負担比率

 将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模(臨時財政対策債)に対する比率。「将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額見込額)」の「標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)」に占める割合。

資金不足比率

 公営企業の健全化に関しては、事業規模に対する資金不足額である資金不足比率を適用する。資金の不足額は、一般会計等の実質赤字に相当する概念であり、公営企業会計ごとに算出され、事業規模は料金収入など主たる営業活動から生じる収益に相当する額によって把握する。

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更新日:2017年06月30日