本人確認について

  • 平成20年5月1日から、戸籍法及び住民基本台帳法の改正により、次のような窓口での手続きの際に、本人確認を行うことが、法律の規定に基づく義務となりました。
  • これは、第三者のなりすましによる不正な証明書取得や、戸籍や住所異動に関する虚偽の届出などの事件を未然に防止し、個人情報を保護するために行うものですので、ご理解のうえご協力いただくようお願いします。

対象となる手続き

■戸籍届出

 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届

■住民異動届

 転入届・転出届・転居届・世帯変更届

■証明書請求

 戸籍謄本・住民票の写し等の証明書

対象者

  • 届出等のため窓口に来られた方

本人確認の方法

  • 対象者に対して、本人確認書類(例:運転免許証、パスポートなど官公庁発行の顔写真付証明書)の提示を求めます。
 ■戸籍届出と住民異動届のとき
  • 届出時に運転免許証等の確認ができなかった
  • 代理人による届出

 ※上記の場合は、後日、その届出により異動等される方に対して、届出を受理した旨の通知をします。

 ■戸籍謄本等の証明書請求のとき
  • 届出時に本人確認書類の確認ができなかった場合には、必要に応じて、ご家族の氏名、住所、生年月日等の聞き取りを行います。

窓口にこられた方が、上記の手続きにより異動等される本人でない場合は、本人確認のほかに委任状が必要となる場合があります。

郵便で住民票等の証明書を請求される場合

  • 転出届
  • 住民票の写し
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の全部・個人事項証明(除かれたものを含む)
  • 身分証明書 等

※交付申請を郵送でされる場合は、本人確認書類のコピーを添付してください。

みなさんのご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2021年04月01日