住民票の写しの交付について

住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から外国人住民の方にも住民票の写しが交付されることとなりました。

住民票の写しが必要な場合は下記の方法により請求してください。

証明書の種類

住民票の写し

住民登録をしている人の住所、氏名、生年月日、性別、住民となった年月日、本籍、世帯主との続柄などを記載したものです。

本籍・続柄を記載するか省略するか選択できます。

外国人住民の方については、続柄・国籍・在留資格等について記載するか省略するかを選択できます。

(注意)記載事項については提出先に確認してください。

住民票の除票の写し

町外へ転出又は死亡された方は、除票に記載されます。

町外へ転出又は死亡されてから5年を経過した住民票の除票の写しは交付できません。

請求方法

本人及び同じ世帯の方が請求する場合

本人確認書類(種類については[本人確認書類について]をご覧ください。)及び住民票の写し等交付申請書をお持ちになり、各申請窓口に直接お越しください。(住民票の写し等交付申請書は、各申請窓口に備え付けております)

委任状により、本人及び同じ世帯ではない方が窓口に行く場合

代理人の方の本人確認書類の提示に加え、委任状により権限の代理が行われていることの確認を行います。

委任状については[委任状の様式(参考)について]をご覧ください。

第三者が請求する場合

  • 本人確認書類及び住民票の写し等交付申請書をお持ちになり、各申請窓口に直接お越しください。(住民票の写し等交付申請書は、各申請窓口に備え付けております)
  • 原則として本籍、続柄、国籍、在留資格等の記載を省略したものとなります。
  • 世帯全員の住民票の写しは交付できません。
  • 請求事由を詳しく書いていただく必要があります。
  • 疎明資料の提示を求める場合があります。

請求場所

役場本館 住民課(住民票・戸籍関係)

平日午前8時30分から午後5時まで

住民サービスセンター

火曜日、祝日以外の午前8時30分から午後5時まで

手数料

手数料は1件につき300円となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日