外国人登録原票に係る開示請求について

[出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法]の改正に伴い外国人登録法が廃止され、市区町村で保管されていた外国人登録原票は法務省に送付されました。

そのため、今まで居住地の市区町村の窓口で行っていた外国人登録原票に関する証明書請求の手続きは、これからは法務省にて個人情報の開示請求として行うことになります。

今までの居住地の履歴など、外国人登録原票に記載されている内容についての書類が必要な場合は下記のURLより出入国在留管理庁のホームページをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html

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更新日:2021年04月01日