特別永住者証明書の紛失等による再交付申請

特別永住者証明書を紛失、汚損等されたときは、その事実を知った日(日本国外でその事実を知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内に再交付申請を行ってください。

紛失、汚損等の理由以外に、ご希望により特別永住者証明書の交換申請をしていただくこともできます。この場合は、手数料として1300円が必要となります。

申請者について

原則として本人が申請する必要があります。

ご本人が16歳未満の場合、または疾病その他の理由により来庁できない場合は、法律で定められた代理人及び取次者による申請が認められます。

代理人とは・・・

ご本人が16歳未満の場合または疾病その他の理由により来庁できない場合、

(1)16歳以上であって、かつ、ご本人と同居する親族。

取次者とは・・・

(2)弁護士または行政書士

(3)法定代理人([代理人]に当たらない場合に限ります。)

(4)ご本人が16歳未満の場合または疾病その他の理由により来庁できない場合、16歳以上の同居していない親族、親族以外の同居者またはこれらに準ずる者で法務大臣が適当と認める者(児童福祉施設、老人ホームの職員等)

法定代理人とは、親権者、未成年後見人、成年後見人のことをいいます。

申請に必要なもの

(1)旅券(お持ちの場合に限ります。)

(2)特別永住者証明書またはみなし特別永住者証明書 (汚損等による再交付の場合)

(3)写真1枚(16歳未満の方については不要です。)

写真の要件及び規格

  • 本人のみが掲載されたもの
  • 寸法がタテ4センチメートル、ヨコ3センチメートルのもの
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 背景(影を含む。)がないもの
  • 鮮明であるもの
  • 3か月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名が記載されたもの

(4)代理人・取次者からの申請の場合の疎明資料

申請者について

(1)の場合

本人との続柄について住民基本台帳により確認がとれる場合は特に必要ありません。

(2)の場合

弁護士等であることを示す証明書及び本人または代理義務者からの委任を示す文書。

(3)の場合

法定代理人であることを証する書面。

(4)の場合

本人との身分関係を証する文書、取次ぎを行うべき理由、取次者として適当と認められる事情を明らかにする資料等。

(5)紛失の場合は紛失したことを証する資料

警察署長、消防署長が発給するその事故に係る事実証明(遺失物届出証明書、盗難届出書、り災証明書など)の公的資料その他、紛失したことが客観的に明らかとなる資料

受付場所と受付時間

役場本館 住民課(住民票・戸籍関係)

平日午前8時30分から午後5時まで

この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日