代理人による印鑑登録申請
印鑑登録は、原則として本人申請ですが、印鑑の登録を受けようとする方が病気、その他のやむを得ない事由により、住民課(住民票・戸籍関係)窓口へ出向くことのできないときは、代理人申請ができます。
ただし、申請されたその日のうちに印鑑登録証や印鑑登録証明書を交付することができませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
(1)登録を受けようとする印鑑(同じ世帯の方がすでに登録されている印鑑と同じ印鑑は使用できません)
- 印鑑登録に使用する印鑑については制限があります。詳しくは[印鑑登録に使用する印鑑について]をご覧ください。
(2)登録者から代理人に委任する旨の[委任状]([委任状の様式(参考)について]をご覧ください。)
(3)代理人の印鑑(認印で結構です。)
即日で印鑑登録証をお渡しすることができません。流れについては、[本人による印鑑登録申請]の中の[ご本人が身分証明書をお持ちでない場合]をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日