本人による印鑑登録申請

ご本人が身分証明書をお持ちの場合

ご本人が、運転免許証など官公署が発行している顔写真つきの身分証明書を持っておられる場合、即日で印鑑登録ができます。
印鑑登録をしようとするときは、[印鑑登録申請書]に必要事項を記入のうえ、住民課(住民票・戸籍関係)窓口へ提出してください。

申請に必要なもの

  1. 登録を受けようとする印鑑 (同じ世帯の方がすでに登録されている印鑑と同じ印鑑は使用できません。)
    印鑑登録に使用する印鑑については制限があります。詳しくは[印鑑登録に使用する印鑑について]をご覧ください。
  2. 官公署の発行した免許証または許可書(本人の写真が貼付され、発行者印があるものに限る。) 
    例/運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書)、在留カード(みなし在留カード)、身体障害者手帳等
    (注意)発行者が○○法人等の場合は、官公署には含まれません。

即日で、印鑑登録証をお渡しします。

ご本人が身分証明書をお持ちでない場合

ご本人が、運転免許証など官公署が発行している顔写真つきの身分証明書をお持ちでない場合は、申請されたその日のうちに印鑑登録証や印鑑登録証明書を交付することができませんのでご注意ください。

登録申請の流れについて

住民課(住民票・戸籍関係)窓口で、印鑑登録申請書に必要事項を記入していただき、申請します。
申請を受け付けましたら、住民係から[照会書兼回答書]をご自宅(住民登録されているご住所)へ郵送します。

[照会書兼回答書]が届きましたら、必要事項を記入していただき、申請の日から1ヶ月以内に住民課(住民票・戸籍関係)窓口へ持ってきてください。不備がなければ、印鑑登録証をお渡しします。

申請に必要なもの

  • 登録を受けようとする印鑑 (同じ世帯の方がすでに登録されている印鑑と同じ印鑑は使用できません。)

印鑑登録に使用する印鑑については制限があります。詳しくは[印鑑登録に使用する印鑑について]をご覧ください。

回答の際必要なもの

ご本人が照会書兼回答書を持参する場合

  1. 照会書兼回答書
  2. 印鑑登録を受けようとする印鑑
  3. 登録者の本人が確認できる書類(健康保険証・年金手帳等)

代理人が照会書兼回答書を持参する場合

ご本人がやむをえない事情により、窓口へ出向くことができない場合は、代理人が回答の申請をすることができます。

  1. 照会書兼回答書
  2. 印鑑登録を受けようとする印鑑
  3. 登録者及び代理人の本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳等)
  4. 代理人の認印
この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2021年04月01日