世帯変更届(世帯を分けた時など)
世帯を分離するときや世帯主を変更するときの手続きです。世帯の変更があった日から14日以内に届け出てください。
届出に関する届出義務者は、本人および世帯主、または世帯主と同一の世帯に属する方で、本人の依頼を受けた方になります。
届出の種類について
1つの世帯を2つ以上に分ける
世帯分離届
2つ以上の世帯を1つにする
世帯合併届
同世帯の中で世帯主を変える
世帯主変更届
別の世帯に世帯員として変更する
世帯変更届
届出に必要なもの
- 届出人(窓口に来られた方)の本人確認書類(種類については[本人確認書類について]をご覧ください。)
- 印鑑(手続きによっては必要となる場合がありますので、念のためお持ちください。)
- 委任状(届出義務者以外の方が届け出られる場合に必要です。[委任状の様式(参考)について]をご覧ください。)
受付場所と受付時間
役場本館 住民課(住民票・戸籍関係)
平日午前8時30分から午後5時まで
住民サービスセンター
火曜日、祝日以外の午前8時30分から午後5時まで
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日