登録印鑑及び登録証の紛失届
登録されている印鑑や印鑑登録証を紛失された場合は、すみやかに住民課(住民票・戸籍関係)窓口へ届出てください。
紛失の届出をされますと、今までの印鑑登録については廃止となりますので、印鑑登録証明書が必要な場合がありましたら、もう一度印鑑登録の申請をしてください。
本人による紛失届
申請に必要なもの
- お手元にある登録印または印鑑登録証
登録印をなくされた場合は認印をお持ちください。
紛失届と同時に再度印鑑登録をされる場合は、新しい登録印鑑をお持ちください。印鑑登録申請の詳しい内容については[本人(代理人)による印鑑登録申請]をご覧ください。
申請場所
役場本館 住民課(住民票・戸籍関係)
平日午前8時30分から午後5時まで
住民サービスセンター
火曜日以外の平日午前8時30分から午後5時まで
代理人による紛失届
申請に必要なもの
- お手元にある登録印または印鑑登録証
登録印をなくされた場合は認印をお持ちください。
紛失届と同時に再度印鑑登録をされる場合は、新しい登録印鑑をお持ちください。印鑑登録申請の詳しい内容については[本人(代理人)による印鑑登録申請]をご覧ください。 - 代理人の認印
- 登録者から代理人に委任する旨の[委任状]([委任状の様式(参考)について]をご覧ください。)
申請場所
役場本館 住民課(住民票・戸籍関係)
平日午前8時30分から午後5時まで
住民サービスセンター
火曜日以外の平日午前8時30分から午後5時まで
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日