出生届(赤ちゃんが生まれたとき)

お誕生おめでとうございます。

2週間以内に、次の要領で出生の届出をしてください。

届出人

  • 生まれた子の父または母
  • 父または母が届出できないとき(行方不明等の特別な場合のみ)は、同居者、出産に立ち会った医師または助産師、その他の立会者

届出期間

  • 生まれた日を含めて14日以内(期間満了日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合はその翌日)

届出地

  • 本籍地
  • 出生地
  • 届出人の住所地、所在地

  上記のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 出生届(医師または助産師の出生証明のついた届書用紙を病院で受け取ってください)
  • 母子健康手帳

届出場所と時間

役場本館 住民課(住民票・戸籍関係)

平日午前8時30分から午後5時まで

役場宿直室

夜間、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始

住民サービスセンター

火曜日以外の平日午前8時30分から午後5時まで

ただし、夜間等の場合、母子健康手帳への届出済証明についてはお取り扱いできませんので、後日、手続きをしてください。

注意していただきたいこと

  •  子の名前に使える文字は、漢字(常用漢字、人名用漢字)、カタカナ、ひらがな(変体がなを除く)に限られます。文字を使えるかどうか不明な場合は、住民課にお問い合わせください。                      
  •  能勢町民の出生届をほかの市区町村役場へ提出した場合、国民健康保険、乳児医療証、児童手当等の手続きがある方は、後日、各担当課で手続きをしてください。
  •  嫡出でない子(父母が婚姻していない子)や、母が離婚後300日以内に出生した子の出生届は、原則として母が届出人になります。届出方法については、住民課にお問い合わせください。                                             
  •  日本人の子が国外で出生した場合は、生まれた日を含めて3か月以内に、その国にある日本大使館等または本籍地の市区町村役場で届出をしてください。                            ※日本の市区町村役場に提出する際に必要なものは、出生証明書(原本)日本語の訳文(訳者の署名・押印入り)、届出人の印等です。                                         ※現地の日本大使館等へ提出する場合は、日本大使館等へお問い合わせください。
  •  外国人の子が日本で出生した場合は、外国人父母の特別永住者証明書または在留カードをお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2021年04月01日