離婚届
協議離婚の届出の際は、本人確認書類が必要になります。
離婚の種別
協議離婚
夫及び妻の合意で離婚届出をすることにより成立する離婚
(注意:和解離婚は裁判上の離婚です)
裁判離婚
離婚の調停成立、審判・判決の確定により効力を生ずる裁判上の離婚
(調停・和解・認諾・審判・判決離婚)
届出人
協議離婚
夫及び妻
裁判上の離婚
調停の申立人または訴えの提起者(ただし、これらの者が10日以内に届出をしない 場合は、その相手方からも届出ができます)
届出期間
協議離婚
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
裁判上の離婚
調停の成立日または審判・判決の確定日から10日以内
届出地
- 本籍地
- 夫または妻の住所地、所在地
上記のうちいずれかの市区町村役場
必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) ※離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合のみ必要
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、特別永住者証明書、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
裁判上の離婚の場合
- 離婚届
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) ※離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合のみ必要
- 調停・和解・認諾離婚の場合 …… 調停調書の謄本
- 審判離婚の場合 …… 審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚の場合 …… 判決書の謄本と確定証明書
証人
成年者2人が、届書に署名・生年月日・住所・本籍を記入(裁判上の離婚の場合は不要)
離婚後の本籍、氏について
離婚後、旧姓にもどる場合、[婚姻前の氏にもどる者の本籍]欄は、必ず本人が記入してください。
また、旧姓にもどらない場合、[離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)]の(6)欄本籍も必ず届出人本人が記入してください。
もし、訂正が必要になった場合は、本人でないと訂正ができませんので、ご注意ください。
旧姓にもどる場合
もとの戸籍にもどる→離婚届書中[婚姻前の氏にもどる者の本籍]欄に、婚姻前の本籍、筆頭者の氏名を必ず本人が記入してください。
ただし、もどる戸籍がすでに除籍になっている場合はもどることができませんので、新しい戸籍をつくることになります。
新しい戸籍をつくる→離婚届書中[婚姻前の氏にもどる者の本籍]欄に、新しく本籍をつくる場所(土地の地番、住所の表示があればつくることができます)、筆頭者の氏名(婚姻前の氏で本人の氏名)を、必ず本人が記入してください。
離婚しても婚姻中の氏をそのまま使用する場合(離婚の際に称していた氏を称する届)
離婚届と同時に、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要です。この届出は、今後も婚姻中の氏を称し続けることを前提としています。届出後に婚姻前の氏にもどるには、家庭裁判所の許可を得ない限り氏を変更できませんので、よく考えてから届出をしてください。なお、この届は、離婚後3か月以内であれば単独で届出ができます。
離婚届と同時に届出する場合、離婚届中[婚姻前の氏にもどる者の本籍]欄は空欄にし、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を、必ずその氏を称する本人が記入してください。
未成年者の親権について
離婚する夫婦の間に未成年の子があるときは、夫婦の一方を親権者と指定し、離婚届の(5)欄[未成年の子の氏名]欄に記入して届出をしてください。
子の戸籍について
- 離婚届で親権者を指定しただけでは子の戸籍も氏も変わりません。
- 親権者等の戸籍に子の戸籍を移したい場合は、住所地を管轄する家庭裁判所で子の氏の変更許可を得てから、[入籍届]を提出する必要があります。
※ただし、再婚で養子縁組により夫婦の戸籍に入籍した子については、養子離縁することにより、戸籍を移すことができる場合とできない場合がありますので、詳しくは住民課(住民票・戸籍関係)窓口にお問い合わせください。
本人確認
- 協議離婚届出の際に、第三者からの不正な届出を防止し個人情報を保護するため、本人確認を行っております。
- 提示していただく書類は、運転免許証、パスポート、個人番号カード、特別永住者証明書、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書です。
- 確認できる書類をお持ちでない方については、後日、届出確認通知書をお送りいたします。
届出場所と時間
役場本館 住民課(住民票・戸籍関係)
平日午前8時30分から午後5時まで
役場宿直室
夜間、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始
住民サービスセンター
火曜日以外の平日午前8時30分から午後5時まで
注意していただきたいこと
- 離婚届用紙……離婚届及び離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の用紙は、役場住民課でお渡しします。
- 住所変更……離婚届だけでは住所変更はできません。住民異動(転入・転居・転出)届が必要です。ただし、住民異動届については、平日午前8時30分から午後5時までのお取り扱いになりますのでご注意ください。
※外国人との離婚、外国人同士の離婚については、国籍により裁判の種類が定められている場合がありますので、住民課(住民票・戸籍関係)窓口にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2021年04月01日