身分証明書(窓口)
後見の登記・破産宣告の通知を受けていないことを証明するものです。
身分証明書を請求できるのは本人だけであり、同一の戸籍の方でも請求できません。(ただし、親権者たる親が子の身分証明書を請求する場合を除く。)
[後見の通知を受けていない]ことと[破産宣告の通知を受けていない]ことの2項目について、どちらか一方のみを証明することもできます。
請求方法
本人が窓口に行く場合
本人確認書類(種類については[本人確認書類について]をご覧ください。)及び戸籍謄抄本交付申請書をお持ちになり、各窓口に直接お越しください。(戸籍謄抄本交付申請書は、各窓口に備え付けております)
代理人が窓口に行く場合
代理人の本人確認書類の提示に加え、本人からの委任状([委任状の様式(参考)について]をご覧ください。)が必要です。
請求場所
役場本館 住民課(住民票・戸籍関係)
平日午前8時30分から午後5時まで
住民サービスセンター
火曜日以外の平日午前8時30分から午後5時まで
手数料
[後見の通知を受けていない]ことと、[破産宣告の通知を受けていない]ことのそれぞれの項目につき1件300円です。
注意していただきたいこと
- 本籍地に請求してください。(住所と本籍が違う場合、住所地に請求しても交付できません。)
- 本籍地・筆頭者氏名などの記入がないと交付できませんので、事前に確認の上、請求してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部住民課住民窓口担当(本館1階)
電話:072-734-2107
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2021年04月01日