ひとり親家庭医療費助成
対象者
ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの子と、その子を監護する父、母または養育者
(裁判所からDV保護命令が出されたDV被害者を含む)
ひとり親家庭
父母が離婚したもの、父または母が死亡したもの、父または母が障害の状態にあるもの等
所得制限
児童扶養手当の一部支給の所得制限を準用
自己負担額
1医療機関、訪問看護ステーションあたり、入通院1日につき500円(月2日限度)
1ヵ月あたり2,500円を超える額を償還
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 児童扶養手当証書又は戸籍謄本・遺族年金証書等
- 課税証明書(転入者のみ)
- 預金通帳
注意事項
- 薬の容器代、健康診断料、入院時の室料等、保険適用外のものは助成対象になりません。
- 精神病床の入院は助成対象になりません。
- 医療費の助成を受けるためには申請が必要です。該当される方は住民課保険医療担当の窓口までお越しください。
- 所得制限等、詳細については住民課保険医療担当の窓口までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部住民課保険医療担当(本館1階)
電話:072-731-3202
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年12月17日