児童扶養手当(ひとり親家庭のための手当)

 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進を目的として支給されます。

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ

 児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができます。

 ただし障害基礎年金等以外の公的年金等【注釈】を受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。

【注釈】遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

支給額

令和6年度支給額

対象児童数 全部支給のとき 一部支給のとき
1人目 月額45,500円 45,490円~10,740円
2人目 月額10,750円を加算 10,740円~5,380円
3人目以降 月額6,450円を加算 6,440円~3,230円

 (母もしくは父および扶養義務者の前年の所得により支給額が決定されます。)

支給時期

 手当は認定されると、手続きをされた月の翌月分から支給されます。

 年に6回、奇数月の11日に支給月の前月分までの手当(2か月分)が振り込まれます。

支払期 支払日 対象月
5月期 5月11日 3月・4月分
7月期 7月11日 5月・6月分
9月期 9月11日 7月・8月分
11月期 11月11日 9月・10月分
1月期 1月11日 11月・12月分
3月期 3月11日 1月・2月分

※支払日が土・日・祝日に当たるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

詳しくは、大阪府ホームページで確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
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更新日:2024年04月01日