道路上にはみ出した樹木等の適正管理(伐採・剪定)にご協力ください

   道路に隣接した敷地から道路上に樹木などがはみ出していることがあります。
   ご自宅や私有地から道路上にはみ出した樹木などは、安全な通行の妨げになるほか、折れ木や落葉などによって、車両や歩行者などを巻き込む事故につながる恐れがあります。
   これらの私有地から道路上にはみ出した樹木などは、土地所有者に所有権があることから、緊急時を除き、町での伐採や枝払いなどは行えません。
   また、道路上にはみ出した樹木などが原因で事故などが発生した場合は、土地所有者に賠償責任を問われる場合もあります。
   車両や歩行者などの安全確保及び道路の快適な利用のため、適正な管理にご協力をお願いします。

建築限界(道路法第30条・道路構造令第12条)について

   道路上で、車両や歩行者などの安全かつ円滑な通行の妨げとならないよう、法令によって一定の範囲内には通行の妨げになるようなもの(樹木など)を設けてはならないとされています。これを「建築限界」といい、車道(普通道路)の上空については4.5メートル、歩道の上空については2.5メートルと規定されております。(下図参照)

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この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部地域整備課土木建築担当(西館2階)
電話:072-734-1726
ファックス:072-734-1545
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更新日:2023年03月07日