入湯税

入湯税とは

 環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光の振興に当てられる目的税。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客(年齢12歳未満の者は免除)

税率

宿泊して入浴する人

1人1日 150円

日帰りで入浴する人

1人1日 75円

納税方法

鉱泉浴場の経営者が入湯客から特別徴収し、申告納付します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2017年06月30日